大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「すぐに更正の請求をしましょう。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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更正の手続きについて

マネー 税金 2008/07/11 03:21

主人が個人事業(コンサルタント業)をしており、(他に従業員はいません)経理を妻である私がしております。開業して依頼ずっと仕事(年に5回ほど)を依頼されている会社から先日、税務調査でH18年12月とH19年1月分の源泉所得税の追徴税(6万円)がきたため、その会社に6万円振込み、こちらで更正の手続きをして欲しい旨依頼がありました。しかし、今までその会社から源泉所得税を引かれて振込まれた事例がなく、年末に報酬の支払調書も送られて来ていません。すでに確定申告で所得税を支払っています。これはどう処理すればよいのでしょうか?H18年8月と10月にも報酬をもらっていますが、この分は何も言われておりません。H18年10月とH19年1月は同じ金額でその会社へ請求書を送付しており、同じ金額が振込まれています。主人はその会社と付き合いが長いので、先方の言うとおりに、お金を振込むよう言われましたが、なぜ2ヶ月分だけ源泉所得税を請求されるのか、納得がいきません。税務署へ更正の手続きをすれば、6万円は返金されるのでしょうか?税務署へ出向く前に相談させていただきたく、メールしました。よろしくお願い致します。

プルミエールさん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

すぐに更正の請求をしましょう。

2008/07/11 11:02
( 5 .0)

プルミエールさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

取引先の会社は、ご主人に報酬を支払う際に源泉徴収義務があったのを怠っており、税務署は源泉徴収義務者であるその会社に本来源泉徴収すべき金額を納付するように指示したということです。

なぜ、H18年12月とH19年1月分だけで、H18年8月と10月は何も言われなかったのかいいのかという点ですが、推測ですが、取引先の決算期が10月で、その会社の調査対象期間がH18年11月以降だった可能性があります。

ご主人はすでに確定申告をしていますのでその分更正の請求で同額の還付を受けることが出来ます。

今回のような後発的な事象によって更正の請求をする場合は、その後発的事由が発生してから2月以内が期限ですので、取引先から支払調書を発行してもらい、すぐ更正の請求をしましょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

プルミエール さん

このような事態の時に更正の請求に期限があるとは知らなかったので、とても参考になりました。ありがとうございました。

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