大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「所得区分によって変わります。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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確定申告の仕方について

マネー 税金 2008/06/06 09:32

主人が医師なので、所属している大学以外に様々な所(健診や他病院の当直・外来など)から給与という名の収入があります。今までも確定申告はしてきましたが、他施設に行くための交通費も自費だし、会社と違って出張費も出ないので学会に行く費用も自費です(3回分は多少の補助が出るようですが、3回では足りません)。もちろん、医学書は高いので、数冊買うとかなりな金額です。そういったものを経費に出来ないのかと、前回の申告の時に聞いてみたのですが、「それはサラリーの中に全額含まれているので無理です。」と言われました。拘束時間や医師という職業を維持するためにかかっている費用に対して、とにかく税金を払ってばかりな気がしています。どうして経費として落とせないのか、落とすとしたらどのように手続きするのかを教えてください。

はっぴ〜ままちゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

所得区分によって変わります。

2008/06/06 18:32

はっぴ〜ままちゃんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

所得区分が給与所得か事業所得(あるいは雑所得)になるかで、
経費の考え方も違ってきます。

一般的に雇用契約に基づくものであれば給与所得になりますし、
委任契約によるものは事業所得等となります。

具体的には、派遣医としての診察や地方公共団体等の開設する救急センター、
病院等において休日、夜間診療の委嘱料は給与所得となります。

給与所得に該当しますと給与所得控除という概算の経費しか原則認められていません。
例えば、給与収入が1,000万円としますと経費として認められているのは220万円になります。(額面の22%)

もちろん、実際の経費が220万円(給与所得控除)以下でも減らされることはありません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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