大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「一定のNPO法人も対象となります。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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寄付金控除について

マネー 税金 2008/04/28 00:27

確定申告の時に、寄付金控除がありますが、この控除が適用される範囲をお聞きします。

前回の申告時、収入が微妙な額でしたので、税金があわや追加で収めることになりそうでしたが、寄付金控除をして、ぎりぎり、少し還付されることになりました。

このときは、銀行や郵便局から振り込んだ募金や、引き落としされた募金だけを対象にしました。
しかしよく考えると、他に、小額の募金がちょこちょこあります。

というのは、近くにある国際協力のNGOで現地のグッズなどを購入すると、それが寄付に充てられるのですが、ここで買い物をしています。領収書じゃなくて、レシートで「孤児院支援」とか、募金の内容が印刷されたものをもらっています。
100円のジュースも、10回買えば千円です。今年もこのミニ募金をできるだけしたいと思っています。
こういう募金も寄付金控除の対象に入れられるでしょうか?

ごん☆彡さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

一定のNPO法人も対象となります。

2008/04/28 10:12
( 5 .0)

ごん☆彡さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

寄付金控除となる範囲は限定されておりますが、国税庁長官の認定を受けたNGOなどの特定非営利活動法人(NPO法人)などへの寄付も対象となります。

具体的には4月1日現在80法人が認定NPO法人として認定されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm


寄付金控除を受けるためには、団体から交付を受けた受領書やレシートなどで「いつ」「どこに」「いくら」「どんな寄付」をしたかが分かるものを確定申告書に添付すればよいかと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ごん☆彡 さん

ありがとうございます。

認定された80法人への寄付だけが対象なんですね。

リンクを見てみましたら、残念ながら近所のNGOは入っていませんでした。でもやっぱり、できるだけここでジュースを買います。

最後のコメントに、すごく親切な回答をいただいたという印象があり、うれしかったです。

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