大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「贈与しても所得金額は減りません。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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妻の不動産収入について(配偶者控除)

マネー 税金 2008/02/25 16:31

昨年妻の実家が自宅を売却し、権利を有していた妻も不動産収入を250万円得ました。妻の親は自宅の新築費用として妻の権利分の売却分も支払いにあてたいとの話があり、もともと親の所有物であり不動産収入を妻の親に自由に使って貰う事としました。
結果、不動産収入は250万円あるもののお金は入って来ず、このままでは私の扶養(配偶者控除)から外れ、会社からの配偶者手当を返還しなければならないのでは?と考えています。
扶養から外さないために、不動産収入について親に贈与してしまえば良いのではとも考えています。
どのように対応すれば良いか教えてください。

katsukatsuさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

贈与しても所得金額は減りません。

2008/02/26 10:06
( 5 .0)

katsukatsuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

売却代金を贈与しても所得がゼロになるわけではありません。
売却は売却として所得金額の計算をする必要があります。
この場合、不動産の売却ということで譲渡所得扱いになります。
譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で算出されます。

従いまして、売却代金250万円全てが所得金額ではありません。

計算の結果、合計所得金額が38万円以下ならば税務上の扶養からは外れませんので
一度きちんと計算されるとよいと思います。

なお、会社の配偶者手当の基準がわかりませんので、会社に確認してください。

ちなみに、贈与すれば相手方に贈与税の問題が発生します。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

katsukatsu さん

素早いご返答ありがとうございました。
贈与せずに確定申告したいと思います

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