大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「申告の必要はありません。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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不動産譲渡の確定申告と株式の特定口座

マネー 税金 2008/01/30 07:16

サラリーマンで年末調整を受けています。19年に不動産譲渡所得があり、初めて確定申告をします。株式について特定口座(源泉徴収あり)があり、19年にわずかに売却益があるのですが、確定申告時には、この株式分も加えて申告しないといけないのでしょうか。

えんぴつけずりさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

申告の必要はありません。

2008/01/31 10:44
( 5 .0)

えんぴつけずりさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

株式の売却益につきましては、源泉徴収ありの特定口座で管理されており、
すでに課税関係は終了しておりますので特に申告の必要はありません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

えんぴつけずり さん

素早いご対応、簡潔なご回答でよくわかりました。誠にありがとうございました。

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