大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「自己株式の取得について」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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株式での借入金返済について

マネー 税金 2008/01/19 16:25

お世話になります。
株主が、その会社に対して借入金があり、その借入金の返済を株式にて返済することは可能でしょうか?その会社はこの取引により自社株を取得することになります。
この会社は非上場会社です。

取引が可能であれば、取引の注意点・株主個人に税金等の発生の有無・法人に対しての税金等の有無・その他気になる点を教えてください。
借入額は約1,000万円未満で、そのときの株式の時価で返済しようと考えています。この会社は同族会社、株主は現在筆頭株主です。

補足

2008/01/19 16:25

その会社の資本金は6,000千万です。 
よろしくお願い致します。

オオクマさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

自己株式の取得について

2008/01/21 10:45
( 4 .0)

ササキさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

自己株式の取得で問題は解決されるかと思います。
自己株式取得については、株主総会の特別決議で下記の事項を定め、
特定の株主から相対取引により取得することができます。
新会社法では、定時株主総会だけでなく、臨時株主総会でも
取締役会への授権決議が可能となりました。

1.取得する株式の数(種類株式発行会社では、株式の種類および種類ごとの数)。
2.株式と引き替えに交付する金銭等の内容と総額。
3.株式を取得することができる期間。
4.譲渡人となる株主(譲渡人以外の株主は、自己を譲渡人に加えることを請求できる)。

なお、自己株式の取得は、株主に金銭等を交付して行うため、
会社法では剰余金の分配とされ、株主への配当と同様の財源規制が行われています。
したがって、剰余金の分配可能額を超えて自己株式の取得を行うことはできません。
よって、純資産額が300万円未満等財源規制に抵触する場合には、
剰余金があっても自己株式を取得することはできません。

税金に関してですが、個人株主の場合、その交付した金銭等の合計額が
その法人の資本等の金額のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超える場合、
その超える部分の金額がみなし配当となります。
その場合、発行法人側はそのみなし配当に対して源泉徴収義務が発生します。

みなし配当は原則総合課税になりますので、他の所得がある場合は
思わぬ高税額になる可能性もあります。

そのほか、自己株式の買取価格や会計上の仕訳や税務上の仕訳など注意点もありますので、
詳しくは顧問税理士にご確認ください。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

オオクマ さん

丁寧な回答、ありがとうございました。非常に勉強になりました。

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