扶養で医療費控除は?
マネー 税金 2008/01/05 18:06昨年、入籍をして旦那の扶養となりました。
私の昨年の収入は2社の派遣で30万円未満ですが、医療費が20万円以上かかってるので医療費控除を行いたいと思います。
旦那はサラリーマンで既に年末調整が終ってしまったのですが、私自身で確定申告に行けますか?
その際、旦那分の医療もプラスして私の名前で申告しても問題無いでしょうか?
さっちんさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )
ご主人から控除したほうがよいのでは。
さっちんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費控除は、年末調整が済んでいてももちろん出来ます。
医療費控除は基本的には所得の多いヒトから控除した方が税金の還付が多くなります。
さっちんとご主人の医療費をまとめてご主人の確定申告で控除されたらいかがでしょうか。
さっちんの収入からは源泉徴収はされていますか。
もし、源泉徴収されていたら、さっちんさんの分につきましては、収入が30万円未満ということで、給与所得控除が最低65万円ありますので、確定申告すれば、源泉徴収されていた税金が全額還付されます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。