大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「配偶者控除受けられます。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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配偶者控除・配偶者特別控除について

マネー 税金 2007/12/04 10:53

会社の年末調整事務を行っています。
今年初めてで基本的な部分からわかりません。

社員の奥さんが今年の6月から正社員として勤め始めましたが、年収が\846,795しかないということで、配偶者控除を受けられないかとの相談がありました。
現状で社員の社会保険の扶養とならない奥さんでも配偶者控除を受けられるのか教えてください。

補足

2007/12/04 10:53

ご回答ありがとうございます。

「社会保険上と税務上は別」なんですね。勉強になりました。

まだまだわからないことだらけなんですが、これで何とか前へ進めそうです。

また何かありましたらよろしくお願いします。

minmin1103さん ( 宮崎県 / 女性 / 30歳 )

配偶者控除受けられます。

2007/12/04 20:15

minmin1103さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

社会保険上の扶養と税務上の扶養は別と考えてください。

税務上は、その年の合計所得金額が38万円以下であるなら扶養の対象になります。
社会保険の扶養になっているかどうかは関係ありません。

従いまして、ご質問の社員の奥さんの場合、今年の所得は196,795円(=846,795円-650,000円)になり、38万円以下ですので、今年は配偶者控除を受けられます。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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