eワラントで稼ぎすぎてしまいました。
マネー 投資相談 2007/12/02 15:50現在、私は学生で普段はアルバイトをしています。そして、そのかたわら株やeワラントをしています。
現在、給与所得は768,993円で、12月には5万くらいの給料が入ります。そして、現物の株式譲渡による利益が167,200円です。
そして、11/25(月)付けでEワラントが100,000円程度の含み益がありました。その週は忙しく株価をチェックする暇がありませんでした。
ようやく落ち着いた金曜日に株価をチェックしてみると、eワラントの対象銘柄が大暴騰を起こしており、含み益が1,230,581円になっていました。eワラントの譲渡利益は総合短期譲渡所得にあたり、50万円の控除があると思うのですが、この50万円の控除と給与所得控除を受けたとして、合計所得(12月で5万円の給与があるとする)は1,716,774円となり、親の扶養をはずれてしまいます。
どうしても、親の扶養をはずれたくはありません。どうすれば、親の扶養をはずれずにできるでしょうか?
なお、親に話して素直に扶養をはずれるという回答は結構です。理由は申し上げられないですが、親の扶養をはずれることはできません。
非常に困っておりますので、ご回答おねがいいたします。また、ちなみに証券会社の口座は特定口座の源泉徴収ありの口座です。
milk_lemon_teaさん ( 滋賀県 / 男性 / 20歳 )
自己責任でお願いします。
milk_lemon_teaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
税務上の扶養に該当するには年間の合計所得金額が38万円以下であることです。
milk_lemon_teaさんの場合、給与だけでみると扶養の範囲内ですが、eワラント分を合計すると38万円を超えてしまうということかと思います。
eワラントはすでに売却済みでしょうか。
売却していなければ課税はされません。その場合は翌年以降に売却すればよいかと思います。
すでに売却し、含み益を確定しているのであれば、所得税の計算の仕組みを利用して他の損失を作るしかありません。(その方法はココでは書きません)
ちなみに満期前に売却した場合は短期譲渡所得となり、満期で売却した場合は雑所得になり、課税の取扱いが変わります。
短期譲渡所得がマイナスの場合は給与と損益通算できますが、雑所得のマイナスは給与との損益通算ができません。
実際に実行される際には自己責任でお願いします。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。