大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「結婚前の所得も申告します。」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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再婚後の年末調整

マネー 税金 2007/11/23 22:25

はじめまして。私はシングルマザーとして2人の子供と生活してまいりました。その間は、社保完備の派遣社員として生計を立てていたのですが、今年の3月に縁あって再婚し、5月に退職いたしました。その折に、主人の健康保険に子供と共に入りました。子供二人を私の扶養家族としての給与所得が1〜5月分で105万あるのですが、主人の年末調整で配偶者特別控除を受けたらよいのですか?受けるなら、主人の配偶者として給与所得を得た期間は3か月だけですが、申告書には5か月分の所得を申告したらよいのですか?又、年末調整未済として勤務先から源泉徴収票が届いているのですが、私自身で確定申告等、手続きしなければいけないことがありますか?アドバイスいただきますようよろしくお願いいたします。

ままごんさん ( 奈良県 / 女性 / 39歳 )

結婚前の所得も申告します。

2007/11/26 10:16

ままごん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

配偶者特別控除等の判定は年末時点の現況で判定しますので、ままごんさんの1〜5月までの所得をご主人の会社に報告し、年末調整で配偶者特別控除をうける必要があります。

また、ままごんさん自身は、年の中途で退職していますので確定申告する必要があります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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