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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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個人事業主の主人を扶養家族にすることはできますか?

マネー 税金 2007/11/17 19:41

初めまして。夫婦二人共働きです。2年前に主人がお店を開業し、一人で営んでいます。昨年確定申告しましたが、開業にかかる経費も多く、少し赤字でした。次の確定申告でも、少し黒字が出る程度です。
私は、嘱託職員として年収500万程です。主人を私の扶養家族とし配偶者控除の対象にできるのでしょうか?年末調整の申請時期ですので、出来る場合はどのように手続きをすればよいのか教えていただきたく、よろしくおねがいします。

あさこさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

できます。

2007/11/19 10:31

あさこ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

配偶者控除にできるかどうかは、年間の合計所得金額が38万円以下の場合です。もし、あさこさんのご主人の今年の所得が38万円以下なら配偶者控除ができます。また、38万円超76万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。

配偶者控除等をうける場合は、会社にご主人の年間の所得金額の見込みを報告します。もし、見込みと実際の金額とのずれがあり、税額計算に影響を与える場合は、1月の年末調整の再計算あるいは確定申告で調整することになります。

ちなみに、昨年はお店の所得だけでしたら、昨年分も配偶者控除を取れたと思います。昨年分も修正できますので、最寄りの税務署で手続きをしてください。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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