大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「Re:パート収入と利息収入他」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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パート収入と利息収入他

マネー 税金 2007/10/02 22:13

現在会社員の夫が厚生年金に加入して、私は3号被保険者として扶養内でパートで働いています。年収はおおむね129万で社会保険の扶養範囲内です。そのほかに外国に貯金をして利息22万円、FXで50万ほどの収入があります。私の収入はすべて合算した額が年収になるのでしょうか?扶養範囲外になってしまった場合、どのような手続きが必要でしょうか?(私と夫両方)また、確定申告もしなければならないでしょうか?

hanatyannさん ( 栃木県 / 女性 / 51歳 )

Re:パート収入と利息収入他

2007/10/03 10:05

hanatyann さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

外国に貯金ということですが、外国の金融機関から直接受け取るものは利子所得となり、総合課税になります。

もし、国内の金融機関等を経由して受け取っている場合は、そこで源泉徴収されているため、通常の国内の銀行の預金利子と同じ扱いになります。

FXは、雑所得となり、確定申告が必要です。

つまり、hanatyannさんの場合、パート収入と利子(外国の金融機関から直接受け取る場合)とFXにつきまして、確定申告が必要となります。

社会保険の扶養の判定での収入基準は、継続的にその収入があるかどうかで判定します。外国の貯金の利子で直接受け取るものが今後も継続的に発生するものでなければ、社会保険の扶養の判定には含まれません。その場合は、パート収入のみでの判定になります。

hanatyannさんは確定申告が必要ですが、ご主人はhanatyannさんが確定申告をするからといって確定申告が必要になるわけではありません。

ただし、従来パートだけで収入も同じでしたら配偶者特別控除を受けていたかと思いますが、今年は所得の要件を満たさないでしょうから、年末調整の際に、ご主人の会社に今年は配偶者特別控除は受けない旨を伝えればよいかと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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