高原 誠(税理士)- Q&A回答「暦年贈与について」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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住宅取得の際の贈与について

マネー 税金 2012/09/13 14:10

親戚が住宅を建てるのですが、建築資金の贈与について質問よろしくお願い致します。

 その住居で同居することになる祖母から資金の贈与を受けたのですが、それにつき贈与税が生じるのではないかと心配しております。
 住宅取得等資金の非課税の規定は適用を受けることは考えているのですが、それを超える部分が300万円ほどあります。この300万円について、金銭消費貸借契約で借り入れて、毎月妥当な金額を祖母の預金に返済し、その返済金を祖母から生活費のような形で贈与してもらおうかと考えています。
 全部で300万円ほどなんで数年で返済+返済金を贈与という形にすれば、毎年の贈与額は利子を含めても基礎控除額を超えてこないので110万円以下におさまると思うのです。
 ただ、返済したお金をすぐに贈与するような形にしてると300万円全体の贈与があったものとみなされたりしないでしょうか??
 
 回答よろしくお願い致します。

uechan-ueponさん ( 奈良県 / 男性 / 26歳 )

暦年贈与について

2012/09/24 12:33
( 4 .0)

uechan-uepon 様

金銭消費貸借契約を結ぶのであれば、祖母にあたる方が返済を受けるところまでは問題ありません。

また、お孫さんが受け取る生活費についても、その都度、贈与契約書を締結された方がよいでしょう。受贈者一人につき、贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えなければ非課税となります。

評価・お礼

uechan-uepon さん

2012/09/24 14:45

回答ありがとうございます。

贈与契約書までは、気が回りませんでした。

親戚も安心して新生活を送れそうです。

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