離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
松本 仁孝
マツモト ヨシタカ
(
大阪府 / 行政書士
)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
- Q&A回答への評価
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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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評価分布 |
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2012/05/11 19:54
評価:(5)
- 2012/05/12 08:55
松本 仁孝
評価くださいまして、ありがとうございます。
お尋ねの件ですが、
事業専従者給与は、
個人事業主である夫の事業に、
専業した場合の給与と承知しております。
お父さまの会社で勤務して、給与がある場合には、
事業専従者給与には該当しませんが、
年収額にカウントされる給与に... (続きを読む)
- 2012/04/02 20:45
評価:(5)
- 2012/04/03 09:42
松本 仁孝
評価くださいまして、ありがとうございます。
お役に立てていただけたようで、よかったです。
お返事、ありがとうございます。
(続きを読む)
- 2012/03/24 10:07
評価:(5)
- 2012/03/24 10:15
松本 仁孝
評価くださいまして、ありがとうございます。
手続きを進められる。
行動されるきっかけになったようで、うれしく思います。
養育費の減額が認められやすいケースだと考えております。
お返事、ありがとうございます。
(続きを読む)
- 2012/03/10 20:06
評価:(4)
- 2012/03/11 08:09
松本 仁孝
評価くださいまして、ありがとうございます。
相田みつを氏の言葉を書き添えておきます。
「考えてばかりいると、日が暮れちゃうよ。」
メンタルな事項を時間管理の観点からも見つめ直すこと。
大切なことだと思っています。
少しでも、お役に立てていただけたようで、うれし... (続きを読む)
- 2012/03/10 20:04
評価:(5)
- 2012/03/11 08:30
松本 仁孝
評価くださいまして、ありがとうございます。
傷病手当金については、
健康保険被保険者証に記載されている事務局へ。
退職後の離職票の記載内容については、
お住まいのご住所を管轄するハローワークへ。
事情を話されて、相談してみられてはいかがでしょうか。
そうするこ... (続きを読む)
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