松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「アルバイトやパートタイム労働者の契約につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

アルバイトやパートの契約について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/03/05 23:04

アルバイトやパートなど試用期間中は労働条件を書いたような契約書のようなものは不要なのでしょうか?
また試用期間中の最低賃金未満は良いのですか?

例えば、1ヶ月中○時間以内の勤務は契約書不要/最低賃金未満でもOKなどあるのでしょうか?

ままぷさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

アルバイトやパートタイム労働者の契約につきまして。

2012/03/06 10:22
( 5 .0)

はじめまして。

行政書士の松本です。

事業主には、パートタイムで働かれる方を含めて、
契約期間や賃金、休日などの事項はもとより、
どこで、どのような業務内容を、どのくらいの時間、
働くことになるのかについての書面を作成して、
雇用する際に明示しなければならない義務を負っている。
そのように承知しています。

試用期間中の最低賃金についてですが、
事業主が最低賃金を減額するための特例により、
許可申請を行い、許可を受けている場合には、
最低賃金を下回る賃金で働いてもらうことができる。
そのように認識しています。

そのうえで、ご質問内容についてですが、
雇用に際しては、雇用される側の者に対して、
労働条件等を書面にて明示することが、
事業主に義務づけられていますので、
その内容を異議なく受け入れた場合に、
労働契約を結ぶことになると考えています。

試用期間中に最低賃金を下回るような賃金が示された場合、
上に書かせていただきました特例の許可を受けているかどうかを、
確認する必要があると思っています。
もし、許可を受けていなければ、
最低賃金を下回る賃金で労働契約を結ぶことはできない。
そのように理解しています。


取り急ぎ、回答させていただきました。

少しでも、参考にしていただければ、幸いです。


 

評価・お礼

ままぷ さん

2012/04/02 20:45

お返事おそくなりました。
大変わかりやすかったです。
回答ありがとうございました。

松本 仁孝

2012/04/03 09:42

 
評価くださいまして、ありがとうございます。
 
お役に立てていただけたようで、よかったです。

お返事、ありがとうございます。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム