離婚しない前提での不倫相手との示談後の離婚決定
2014/01/09 09:47いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします。
不倫相手に、離婚しない前提で、配偶者と会わない、連絡取らない、違反した場合の違約金などを含めた慰謝料の示談書を交わしました。公正証書作成はこれからという段階になって、
結局、配偶者と離婚をする事になりました。
その場合、不倫相手と交わした、違約金や会わない、連絡を取らないという合意書の決まりは、関係ない事になりますか?
離婚に同意し、お互い住む場所を決め、後は離婚届けを出し、引っ越しをする段階でいます。
まだ配偶者の事を愛しているが、この先の人生に未来はないと感じ配偶者の離婚したい気持ちに同意することにしました。
離婚後しばらく断ち切れそうにありません。。。
離婚になったら配偶者が元不倫相手とくっついても仕方のない事でしょうか。。
よろしくお願いいたします。
ヴィオレッタさん
(
東京都 / 女性 / 31歳 )
示談後の離婚決定について
- ( 5 .0)
はじめまして、ヴィオレッタさん。
先ず、ご相談内容につきまして解釈は色々出来る内容のように思えますが
私なりの解釈ですと、この示談書についての取り交わしは妻と言う権利から第三者が夫婦関係を壊す原因を作る交際の禁止を求め約束したものですよね?
残念ながら内容的に離婚した場合は効力をなくします。
恐らく慰謝料等の問題ではなく、離婚後不倫相手と一緒になる事が一番許せない許したくないのだと察しますが、離婚の同意条件に不倫相手と一緒にならない条件なら...と言う事で同意する事にしたら如何でしょうか?
しかしながら、この条件を破られたとしても違法性と問われるか?については微妙なラインになりますので、より強いものにする場合は離婚慰謝料を話し合う際に金額を多く提示し、離婚後も不倫相手とは交際しない条件なら減額する事を認める内容とすれば、不倫相手と一緒になった場合には減額した条件を相手が犯したことになるので減額分に対する請求は可能となる場合が御座います。
以上。一つの提案として、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

ヴィオレッタ さん
2014/01/21 15:52
坂井先生
この度は分かりやすい回答ありがとうございました。離婚したら不倫相手と交わした公正証書の内容は意味が無いのですね。。
慰謝料だけでも、しっかり払っていただき私も前を向いて歩んでまいります。
ありがとうございました。