不貞の有無が判らない場合
2013/08/25 07:35はじめまして。相談させて下さい。
夫37歳、私37歳、結婚三年目の妊娠五ヶ月です。
先日、夫に『もう愛情がない。夫婦としてやっていけない』と言われてしまいました。
私への愛情が薄れた為に離婚をしたいとのコトですが、夫は認めませんが、どうやら後輩の女の子を好きになったようで、毎晩のように電話をしたり、LINEでやりとりしたり、また相手の家に行ったりしています。
彼女とは、身体の関係の有無は判りませんが、家に上がり込んでいる事や、カバンの中に避妊具を隠し持っているコトから、関係を持とうとしているコトは明白なのですが、決定的な証拠がありません。
LINEのやりとりを写真に残したり、日記を付けたり、二人きりで行ったカラオケボックスのレシートなどは保管してありますが、LINEのやりとりに明確な身体の関係を示す内容はありません。ただ、職場の後輩とするような内容ではありません。(『抱きしめたい』とか『そばにいたい』『遊びじゃない』など)
離婚を決意していますがお腹の子供のコトを考えて、今はまだ離婚を迫られても同意するつもりはありませんが、相手の女には、精神的苦痛を受けたという理由で慰謝料を請求したいと思っています。
明白な不貞の証拠はありませんが、後輩との仲は既に八ヶ月になります。精神的にもそろそろ限界です。相手の女に慰謝料を請求する上で必要な証拠は他にどのようなものが必要なのか教えて下さい。
tomohi0112さん
(
千葉県 / 女性 / 37歳 )
慰謝料請求について
- ( 4 .0)
tomohi0112さん。はじめまして
早速ですが、内容拝見させて頂きました。
相手女性への慰謝料請求については、現在の状況証拠で相手が認めて払うと言った場合、証拠などは必要ありません。
逆に不貞行為はないと言われた場合、裁判で争うには現在の状況証拠では難しいと思います。今回の場合LINEでのやり取りが第三者でも確認出来る証拠になるかと思いますが
『抱きしめたい』『そばにいたい』『遊びじゃない』
について旦那様の希望的なメッセージとしての見方をした場合には、逆に抱きしめた事がないから『抱きしめてみたい』などにも取られてしまいますし言い訳も成り立ってしまいます。
不貞行為を断固として認めず、なかったとなれば当然相手女性は慰謝料請求義務はなく逆に名誉毀損で訴えられるケースもありますし、離婚をお望みでない場合は請求結果に関わらず相手女性を訴えた後に旦那様とtomohi0112さんの関係も悪くなり修復出来ない状況に拍車を掛けてしまう可能性も視野に入れなければなりません。
確実に言い逃れが出来ないのは、やはりラブホテルへの出入りや女性宅への滞在時間、頻度の証明になりますが、離婚をしない場合不貞行為のみの慰謝料請求となり離婚原因ではないので金額もあまり期待出来ない内容です。
お気持ちは察しますが確定的な証拠がなく争う場合は、どうやって相手女性を認めさせるかが重要となりますので、メッセージのやり取りが見れる状況でしたら不貞の事実(この前のホテル・・・)などの会話を待つか、言い回しにより自供させ認めさせるかになると思います。旦那様からの自白でも構いません。
決定的な勝てる方法提示が出来ず恐縮ですが、ご参考にして頂ければ幸いです。
評価・お礼

tomohi0112 さん
2013/09/05 13:39
ご回答ありがとうございました。
やはり慰謝料請求は難しいのですね。
とりあえず、相手女性への慰謝料請求は後回しにして、私と子供が生活出来るだけの生活費の確保を目標に動きたいと思います。
ありがとうございました。