森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「会社と相談を」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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妊婦の希望退職について

マネー 家計・ライフプラン 2009/12/14 10:54

本日、業績の悪化のため希望退職を募ると会社から通達がありました。

つまり、リストラを行うということです。(35名)

・希望退職の場合
2010年1月末の退職。退職金と3か月分の基本給の支給があります。

・希望退職が人数に満たない場合
会社選定の退職。退職金のみの支給。

と、なります。

私自身、現在妊娠4ヶ月で、2010年6月11日の出産予定です。
5月締めまで、働いて産休、そして1年の育児休暇を取得する予定でした。

しかし、会社のこの状況なので、ここで希望退職をした方がいいのではないかと思っています。
しかし、いろいろ調べてみると、ここで退職した場合、出産の際の給付金や、失業保険の支払いが行われないと書いてありました
。そうなると、退職金や手当の支給があっても、不利な気がしてなりません。

もし、1月の希望退職をしなくても、5月で解雇されるのではないかと不安です。
これまで、何人もの方が、育児休暇を経て復帰していますが、業績悪化の前のことですので、私がどうなるのかわかりません。
妊婦の解雇はできないとの法律ですが・・・

会社の保険・経理の方に詳しくは尋ねるつもりですが、専門家の皆様のご意見もお聞かせいただきたいです。

宜しくお願いいたします。

Rieponさん ( 徳島県 / 女性 / 27歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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会社と相談を

2009/12/14 15:17
( 5 .0)

Riepon様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談内容、拝見しました。

本日、希望退職を募ると会社から通達があったとのこと。

ネット上の匿名相談という性質上、具体的な経緯などが分からず、アドバイスが難しいのですが、希望退職への応募と、育児休暇の取得のどちらがベターかについては、会社とよく相談された方がよいのではないでしょうか。

希望退職に応募すれば、退職金と3ヵ月分の基本給をもらえるものの、当然ながら、そこで雇用関係は終了してしまい、育児休暇明けに、復職ができません。

もし一時的な業績の悪化で、数年後に回復する見込みであれば、育児休暇を取得するコースの方が、賢明かもしれません。

出産手当金や育児休業給付金は、公的な制度から支払われますし、一時的に人員が過剰なのであれば、会社としても、しばらく無給で休んでもらった方が、助かると思うかもしれません。

キャリアプランを考える上でも、出処進退の決め方は、重要なポイントになりますので、事情をよく分かっている身近な方ともよく相談しながら、慎重にご検討されることをおすすめします。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

Riepon さん

丁寧なご回答ありがとうございました。
会社側との面談があり、産休・育休の開始日・終了日を詳しく聞かれました。
復職を希望する旨も伝え、反応もよかったので、解雇は無いものと考え、このまま勤務を続けることにいたしました。
ありがとうございました。

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