森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「法律的には」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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結婚前後の妻の預金について教えて下さい

マネー 家計・ライフプラン 2009/06/18 17:55

こんにちは。
私は、結婚して数年たった、兼業主婦です。
(現在、共働き)
結婚前後の妻の預金について、疑問に思い質問させて頂きました。

?結婚前の妻名義の預金は、妻のもの、というのは聞いたことがあります。これは、結婚後、通帳の名義を新しい姓に変更しても同じことですよね?

?結婚後も妻が働き、妻名義の通帳に振り込まれたものは妻のものでしょうか?

今は、主に夫の収入だけで生活していますが、ある時「それぞれ働いて、それぞれ収入があっても、それは2人のもの」という内容の発言が夫からありました。
現在、生活費の殆どを夫の収入から出して、妻である私の収入は、イベント(誕生日・冠婚葬祭・旅行・季節の行事・金額のはる買い物 等)と生活費が足りない時に使い、残りは妻名義の通帳に預金しています。 結婚前から、特に「こうしよう」といった取り決めをしていませんが、夫の言うように、結婚後の収入は「共同のもの」となるのでしょうか?

夫の収入からは、少しですが、生活費とは別に貯金しています。

私の勝手な考えなのですが、それぞれ働いているのですから、各々の名義で貯金した分が、それぞれのもの、とはならないのでしょうか? 教えて下さい。

イッシーさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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法律的には

2009/06/19 23:44
( 4 .0)

イッシー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、民法上は、夫婦別産制といって、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とすることになっています。
(民法762条1項)

また、夫婦間の贈与については、税法上、贈与税が生じることがあります。但し、生活費や教育費の贈与で通常必要と認められるものは、非課税となっています。
(相続税法21条の3)

FP的な視点からは、夫婦どちらの名義で貯めるかについては、将来的に、例えば、マイホームを購入するとか、何か資産を買う時に、その名義に影響してきます。

お問い合わせの生活費をどちらがいくら出すかについては、上の法律的なことを理解したうえで、お二人で話合って決めればよろしいのではないでしょうか。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

イッシー さん

FPさんにご相談するような内容ではないのに、法的なことについて、詳しく回答頂きありがとうございました。
今回の件について、何か起こった場合、弁護士さんに相談してみます。

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