森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養の件」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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森本 直人

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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養について

マネー 税金 2008/08/07 12:40

こんにちは!はじめまして。
私は夫婦共働きで10才と2才の二人の子どものいる名古屋市の会社員です。
主人の給料は月額28万〜35万程で出勤日数によって異なります。ボーナスは無く、国民健康保険です。
平成18年度分まで自営扱いだったのですが、職場の社長が19年度分から申告することになり、会社員扱いにありました。

私は月額21万程でボーナスはここ1年は支給されませんでしたが、この先は年間20万円程はあると思います。
社会保険なので子どもの扶養を私に入れています。

先日、市県民税の計算の為か区役所から書類が届き、夫婦の源泉徴収を添えて転送致しました。
その後に「扶養控除が夫婦共に子どもの二人分かかっているのでどちらか外してください」との旨の手紙が届き、主人の税法上の子どもの扶養を外し、健康保険のみ私の扶養にしましたが、会社よりセットでないと認められないとの申し出がありましたので、扶養をどちらかにしなくてはいけなくなりました。
私の扶養を外すと遡って一年の家族手当と控除の追徴金が発生すると会社の経理の方に言われましたので、なるべく外したくないのですが、どのようにするのが一番良い方法なのでしょうか?
住宅は市営住宅に入居をしていますし、保育園も収入によって変動します。保育園は月額45000円になっています。市県民税は主人の分で一期分ごとに8万円弱の請求がきました。

どうか宜しくお願い致します。

楓花さん ( 愛知県 / 女性 / 31歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件

2008/08/07 18:19
( 5 .0)

楓花様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、ご主人が自営扱いの頃の確定申告では、どうされていたのですか?

扶養控除は、夫婦共に子どもの二人分を受けることはできません。
遡って、一年の家族手当と控除の追徴金が発生してしまうのでしたら、これまで通り、税務上も健康保険上も楓花様の扶養に入れるしかないように思いますが。

なお、ご主人の方でも、扶養控除を受けてしまっていた場合は、ご主人の方に追徴課税があるものと思います。

税務上や健康保険上は、ルールに従うしかありませんが、実際には、ご夫婦でお子さんを扶養していることに何ら変わりはありません。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

楓花 さん

有り難うございました。
確定申告の時は主人には扶養をつけていませんでしたが、収入が今より半分ほどと少なかったので扶養控除を受けなくても、税金などは高くはありませんでした。
今回は主人の扶養を外して私の方につけようと思います。有り難うございました。

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