森本 直人
モリモト ナオト出産日による扶養控除の差
マネー 税金 2008/01/04 10:0112月26日が出産予定日だった専業主婦の友人が、1月2日に出産しました。無事に出産でき喜んでいましたが、年が明けて生まれたことで、07年の扶養に入れなかったことを、少し残念がっていました。12月末の出産でも、1年分の扶養控除を受けることが可能なのでしょうか?その場合、2月の確定申告で申告すればいいのでしょうか?
生まれた数日の差で、控除額が、そんなに変わるものなのでしょうか?
子供は授かりものなのですが、知っておきたいです。ご回答お願いいたします。
tacoさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
早生まれの子は、全員同じ条件です。
taco様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
仰る通り、生まれが、たった数日違っただけでも、扶養控除によるその年の所得税と翌年の住民税の具体的な軽減額は、その方の所得水準に応じて、合計で5万円〜18万円程度と、大きく異なってしまいますが、どこかで線引きをしなければならないので、いたしかたのないことです。
ちなみに、いわゆる早生まれの子は、学校卒業までの期間で考えると、全員同じ条件です。1月2日生まれで税金を損したと考えるよりも、1月2日生まれとは、何て縁起が良い子なのだろうと、考えるべきでしょう。
また、言うまでもなく、お子さんは授かりものですので、あまり、お金に換算すべきではないように思います。まずは、無事に生まれてきてくれたことに感謝し、具体的なお金のプランは、その後です。