森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「ご主人の意向が大切かと思います。」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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森本 直人

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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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この時期に扶養手当支給の条件が厳しくなり。。

マネー 家計・ライフプラン 2007/12/08 12:21

はじめまして。
よろしくお願いします。

先日、夫の会社に年末調整の書類を提出しました。

私はパートで働いているのですが、19年見込み額が110万ほどになりそうだったので、110万と書いて提出しました。

すると今になって103万を超えている場合、会社からの扶養手当は出なくなり、今までの分も返金しなければならなくなったと言われたようです。
今までは制限なしに扶養手当は出ていたので、その点は安心して103万超えて働いていたのですが、今この時期に言われても、休んだりして調整することも出来ず困っています。

私の給料は月末〆の来月25日支給です。
今年最後の給料日は12月25日になります。
これを含めると110万ほどになってしまいます。
支給日を来年に延ばしてもらった場合、その分は19年中には含まれないということで、103万に収めることが出来ますか?

もしそれが出来ない場合、103万に収めるようにしなければならず、せっかく働いた分を捨てるようになってしまうので、とても空しい気持ちです。

不景気で会社側もシビアになっているのはわかりますが、
どうして今更この時期に制限をかけるのか、と腹ただしい思いです。
せめて、「来年から103万超えたら出ませんよ。」と言うのならば、勤務時間を減らして調整することも可能なのに。
という感じです。

補足

2007/12/08 12:21

初めての利用でわからず同じ質問を2回してしまいました。
失礼しました。

丁寧な回答、ありがとうございます。

補足なのですが、会社の規定は決定したわけではなく、ほぼ決定だろうというのです。

社長も経理部長も最近新しい人に代わったようで、「今回の年末調整で提出された書類を見て、今までは103万超えようが所得額に関係なく配偶者手当が出ていたかもしれないが、それはおかしい。今回から103万超えた者に関しては、19年分に出た扶養控除を返してもらう」という動きになったようです。
会社も合併したりして、なんだか落ち着かない様子で、就業規則もはっきりしません。
私が再就職をする際に、その点をはっきりさせたいと思い、夫に就業規則を見せてと言ったら、そんなものはないと言われ、そのままです。
が、就業規則のない会社なんておかしいですよね。
この機会に就業規則を持ってくるように再度言ってみます。
引き続き、回答をお待ちしています。
よろしくお願いします。

ことねさん ( 宮城県 / 女性 / 37歳 )

森本 直人 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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ご主人の意向が大切かと思います。

2007/12/11 13:14

ことね様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、法律上は確かに、「不利益不遡及の原則」というものがあり、法律家としての立場なら、正論を貫くべきですとアドバイスするかもしれません。

しかし、家計・ライフプランの専門家は、ご相談者のくらしを守ることが仕事ですので、必ずしも正論を貫くことだけをおすすめしません。

そもそも、会社というのは、全般的に理不尽な出来事が多いです。ここはひとつ、ご主人の意向に任せてみてはいかがでしょうか。

ご主人が時間を掛けて会社と上手に交渉すれば、のちのち他の昇給面等で帳尻合わせをしてくれるかもしれません。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

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