森本 直人
モリモト ナオト同居老親扶養控除について
マネー 税金 2007/11/24 10:4784歳の一般障害者の実母と同居しています。11年間遺族厚生年金(196万円)を受け、私(公務員)の扶養者にしてきましたが、今年はじめて、母自身の国民年金(36万円)を受けていたことを知りました。健康保険は本人が入っています。さかのぼって申告しないといけないでしょうか。また、23歳の大学生の子供の収入が103万円を超えていたために、住民税と所得税を合わせて2年分あわせて25万くらい払いました。
柴犬さん ( 兵庫県 / 女性 / 55歳 )
扶養控除の件
柴犬様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の同居老親扶養控除の件、お子さんの扶養控除の件で追徴があったため、ご心配になられたものと拝察します。
遺族年金は、所得税が非課税扱いのため、36万円の国民年金を受けていても、65歳以上で最低120万円の公的年金控除が受けられるため、お母様に年金の他の所得がなければ、柴犬様の扶養に入れます。但し、他の親族の扶養に入っていないことなどの条件があります。
ご心配であれば、税務署にご相談されることをお勧めしますが、万一問題があるのであれば、前回の追徴の際に税務署側で調べるのが通常です。
なお、国民健康保険については、所得税とは計算方法が異なるため、今まで通り、お母様が負担することになります。