森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「扶養の判定について」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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130万の壁

マネー 年金・社会保険 2020/02/01 12:17

去年1年間の源泉徴収が130万円を2000円ほど超えていました。
去年12月分の給料計算が職場のミスで少し多く支給されたことにより、130万を超えてしまいました。
不運なことに去年の給料明細を今年の1月末に会社から貰い、それにより12月分の給料が多く支給されていたこと、源泉徴収票の年間が130万を2000円ほど超えていたことが分かりました。
先程、大丈夫との回答いただきましたが、健康保険は自分で払わないといけないなど、手続きが必要になるのでしょうか?また、主人の会社に報告して、保険の修正をしなくてはいけないのでしょうか?
毎年扶養内でしか働いていなかったので、去年もその計算で扶養内で働いていたので、主人の会社にも130万円は超えないとの事を報告していました。
できれば、私の会社に源泉徴収票、去年の12月の給料の修正をしてもらいたいのですが、それは可能なのでしょうか?

わあそさん ( 岡山県 / 女性 / 42歳 )

森本 直人 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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扶養の判定について

2020/02/05 12:54

わあそ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

このQ&Aは、個別の判定ではなく、あくまで一般論をお答えしていますが、130万の壁は、所得税の扶養控除の判定でよくいわれる103万の壁とは異なり、源泉徴収票で判断されるものではありません。

103万の壁(所得税)は、源泉徴収票で1円でも超えていればアウトですが、130万の壁(社会保険)は、見込みの時点で判断されるので、例えば、月収11万円の仕事についた時点で、つまり、妻の勤務状況が変わった時点で、会社には報告が必要になります。

社会保険は、税金計算と異なり、例えば、内縁関係でも扶養に入れるなど、ややあいまいなところがあるようです。

「私の会社に源泉徴収票、去年の12月の給料の修正をしてもらいたいのですが、それは可能なのでしょうか?」については、一般的に考えて、給与計算を担当した人の単純な計算ミスなのか、実際に、時間をオーバーして働いたのかで、対応は異なるのではないでしょうか。

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