森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「住まい給付金の正確な給付額について」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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住まい給付金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2019/09/18 13:45

ネットで色々検索してみたものの、理解しきれない部分が多く、質問させていただきます。

相談者情報
30歳会社員、昨年の年収475万
妻29歳会社員、扶養外で子供なし
義両親と同居する二世帯住宅を土地込みで購入、現在建築中
土地1100万、建物と諸費用で2200万、計3300万のローンを銀行と7月に契約済み、名義は全て私個人
引き渡しは今年の11月から12月予定
義父は障がい1級の認定を受けており障がい厚生年金で年間280万程度、義母は大病なく65歳未満で年金受給なし、どちらも無職

補足
表題の住まい給付金についてです。公式サイトで試算したところ0円と表示されました。試しに扶養人数を変更してみたら、もらえる額が増えました。
私達夫婦2人は今年中に新居へ引っ越し予定ですが、義両親は来年の春頃に引っ越してもらう予定です。義両親は年金暮らしなので、私か妻の扶養に入れる予定でした。

質問内容
年金暮らしの義両親を扶養に入れて、住まい給付金をもらうことは可能でしょうか。その場合、扶養に入れるタイミングや住まい給付金の申請のタイミングはいつになるのでしょうか。
もし扶養に入れた場合、義父名義の義実家の住宅ローンの残りを私が負担する義務などは生じますか。
住まい給付金以外に、税制面などで何か活用できる制度はありますか。

匿名希望さん ( 男性 / 35歳 )

森本 直人 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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住まい給付金の正確な給付額について

2019/09/27 16:28

匿名希望様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、私も「すまい給付金」の公式サイトを確認しましたが、
試算はあくまで参考用で、
「正確な給付額は、指定された年度の個人住民税の課税証明書に記載される、都道府県住民税の所得割額により決まります」
とあります。

課税証明書は、公式サイトの表でみると、引渡し時期が今年の11月から12月の場合、令和元年度(平成31年度)に発行される課税証明書(対象となる収入期間は平成30年1~12月)が必要とあります。

住民税の計算の基礎となる期間は、前年なので注意が必要です。

なので、これから義両親を所得税・住民税の扶養に入れるという話であれば、上記の課税証明書には反映されないことになります。

「もし扶養に入れた場合、義父名義の義実家の住宅ローンの残りを私が負担する義務などは生じるか」については、具体的にどういう家族間の話し合いになっているのかわかりませんが、もしご心配な場合は、税務や法律の専門家に個別にご相談された方がよいと思います。

FP事務所で相談しても、必要に応じ税務や法律の専門家と連携をとってもらえると思います。

あと、住まい給付金以外に、税制面などで活用できる主な制度としては、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があります。

適用を受けるためには細かい要件があるので、念のため国税庁のサイトで適用要件を確認しておくことをおすすめします。

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