森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「税務は実質で判断されます」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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個人事業主の妻の年金受給の額は減りますか?

マネー 年金・社会保険 2019/08/16 00:59

定年(60歳)まであと2年のサラリーマンです。勤めている会社が兼業を許可するように社内規定を変更したので、これを利用して副業(個人事業)を始めたいと思っています。
そこで考えたのです。
妻は既に60歳に達して年金が受給できる専業主婦(第3号被保険者)です。この妻に個人事業主になってもらい、実務は私が無報酬で行って、事業所得は全て妻の所得とすれば、自分が個人事業主になるよりも家計全体では節税になると。
この考えは間違っていますか?
また、この場合、妻の年金受給額は事業所得に応じて減額されてしまいますか?

サラリーマンタロウさん ( 東京都 / 男性 / 58歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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税務は実質で判断されます

2019/08/19 14:28
( 5 .0)

サラリーマンタロウ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

勤め先の会社で副業が許可されるようになったとのこと。

「妻に個人事業主になってもらい、実務は私が無報酬で行って、事業所得は全て妻の所得とする」の部分について、税務上は、ケースバイケースで判断が異なります。

「実質所得者課税の原則」というキーワードがあるので、ネットで調べてみるのもひとつの方法です。

ご自身で判断が難しい場合は、事前に税務署か税理士に個別にご相談されることをおすすめします。

なお、税務署は相談無料ですが、どちらかというと税金を徴収する立場なので、保守的な判断になることが多いと思います。

仮に、お考えのスキームで出来るとして、奥様の年収によっては、健康保険と所得税・住民税の扶養から外れてしまう場合もあります。

あと、個人事業主であれば、厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員とは異なり、在職老齢年金にはならないので、事業所得に応じた年金の減額や支給停止は気にしなくてよいことになります。

評価・お礼

サラリーマンタロウ さん

2019/08/22 17:40

森本様、ありがとうございました。「実質所得者課税の原則」というのがあるのですね。脱税と見られたくないので、本日税務署に行ってきました。同じような説明を受け、納得しました。
正直に、私の名義で開業届を出して事業を始めたいと思います。
それで、妻に給与を払うと(払いすぎると)年金受給額が減らされるのですね。
仕方ないと思います。税法に則って最適解を選択するようにします。

森本 直人

2019/08/23 15:20

サラリーマンタロウ様、評価・コメントありがとうございます。

結論として、ご自身の名義で開業届を出すことにされたのですね。
奥様に給与を払うと(払いすぎると)奥様の年金に課税されたり、国民健康保険料の負担増などで、実質的に年金受給額が減らされることはあります。
また専従者給与として払うと、ご自身の配偶者控除の対象から外れてしまいます。

いずれにしても、税金が気になるくらいの売上が立てば、それはそれでやりがいを得られると思いますので、ぜひ頑張って、副業を軌道に乗せられることをお祈りしています。

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