森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「専業主婦の不動産投資について」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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専業主婦の私が夫名義でローンを組み不動産投資をします。

マネー 不動産投資・物件管理 2012/04/17 01:30

はじめまして。
現在専業主婦です。
収入はありません。


現在私が住んでいるマンション内の一室が売りに出ています。
賃料収入を見込んで購入しようと思います。
利回り的に非常に堅い収支が見込める好物件です。
ただし、「私」の名義ではローンを組むことができません。



そこで、
サラリーマンである「夫」の名義でアパートローンを組み、
「夫」の名義で物件を購入しようと思います。
夫に対する与信に関しては全く問題ないと銀行から回答を得ています。




購入不動産物件を賃貸に回す時の賃貸借契約の貸主は「私」。
その他、物件の管理もすべて「私」が行います。
固定資産税や管理費用など、不動産関係の経費はすべて私が得る賃料収入のみで支払います。
つまり、「夫」はこの不動産賃貸に全く関与しません。



ただ、借入の金銭消費貸借契約書上の債務者が「夫」であること。
購入不動産の名義が「夫」であるだけです。



この場合、税制面で、なにか気を付ける点はあるでしょうか。
例えば、固定資産税の請求は夫に来ますが、
それを私が支払うことについて、税務署から疑念を持たれたりですとか贈与税が発生したりですとか・・・。



「私が不動産投資をしたいんだけど、借入ができないから便宜上、形式的に夫の名義で借りただけで、実質は私がやっている事業です」
といって、私名義で確定申告し、私に課せられる税率での税金納付は可能でしょうか。


どうぞよろしくお願いします。

シャキシャキハンバーグさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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専業主婦の不動産投資について

2012/04/17 13:37
( 5 .0)

シャキシャキハンバーグ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件は、貸し付ける物件の所有者が、ご主人さんになりますので、ご主人さんの不動産所得として申告することになります。

ご主人さんが何もしなくても、不動産所得は、そもそも不労所得です。

妻が物件の管理を行う場合は、ご主人さんの不動産所得から、妻の給料を経費として差し引くという考え方がありますが、生計を一にしている配偶者に支払う給与は、原則として、税金計算上の必要経費にはできません。

ただし、不動産賃貸業の場合は、事業的規模であれば、例外的に、必要経費にできることがあります。

ご参考)事業的規模の判定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

専業主婦でも、不動産投資にチャレンジしたいという思いは、もちろん、あっていいと思います。

ただし、投資の責任は、ご主人さんにも生じますので、ご主人さんとよく話し合って進めてみてください。

税金計算上の必要経費にできなくても、家族内で給料をもらうことは自由です。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

シャキシャキハンバーグ さん

2012/04/17 22:41

ありがとうございます。

貸し付ける物件の所有者が主人であるので、主人の不動産所得として申告するとのこと。
よく理解できました。
リンク先、拝見させて頂きました。大きな規模でなければ夫婦間の給与でも経費として
認められるということですね。
主人とよく話し合って進めようと思います。
ありがとうございました。

森本 直人

2012/04/18 08:12

シャキシャキハンバーグ様、コメントありがとうございます。

大きな規模でなければ夫婦間の給与でも経費として認められる、ではなく、大きな規模(事業的規模)であれば、夫婦間の給与でも、要件を満たすことで、経費として認められる、です。もう一度読み返してみてください。

ですので、今回は、仮に夫婦間で給与を払っても、税金計算上の経費に落とすことができない可能性が高い、ということになります。

ただし、税金計算上の話だけなので、実際に夫婦間でお金のやりとりをするのは自由です。
それに夫婦間の生活費の贈与は、贈与税非課税です。

夫婦間でのルールはよく話し合って、決めてみてください。ご参考です。

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