森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「個別に税理士さんにご相談を」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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娘の住んでいる家を、娘の名義に変えたい。

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/03/07 22:15

娘は具体的なことを決めないままに協議離婚して3年になります。

娘と孫3人が暮らす住居は、平成18年に新築
登記の所有権:別れた夫が10分の9、娘が10分の1
住宅ローン:住宅支援機構、地方銀行合わせて約1400万円、残27年
40坪程の一般的な2階建て住宅です。

現在は別れた夫からの養育費と、年収100万程度のパートで生計を立てており
毎月のローンも娘がやりくりをして、別れた夫の名義のままで支払いをしております。孫のためにも家を娘の名義に変えたいのです。

「住宅所得等資金の贈与税の特例」
平成24年度の継続・拡充が成立した場合は「不動産売買」にて前夫の所有権9割を娘に売買してもらおうと考えております。
ローン残金と、繰上げ返済手数料分を「家の購入価格」として、購入費用と住宅所得等の税を合わせて娘に資金を「非課税贈与」したいのです。


問1:この売買は贈与税の特例を受けれますか?
問2:平成24年度特例が1500万円の場合は、基礎控除の110万円を足して非課税限度は1610万円?
問3:売買後の税などを含め1600万円で足りそうですか?(新築時費用2000万円)

補足

2012/03/07 22:15

私:娘に1600万円贈与
  ↓
娘:別れた夫から1500万で所有権10分の9を買う
  ↓
元夫:売買同日にローンを全額繰上げ返済(銀行は了解済)

希望山脈さん ( 岡山県 / 男性 / 62歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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個別に税理士さんにご相談を

2012/03/08 19:09
( 5 .0)

希望山脈様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

お問合せの件、「住宅所得等資金の贈与税の特例」における住宅取得等資金の範囲は、国税庁のページに記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

但し書きに、
「受贈者の一定の親族など特別の関係のある者
との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは増改築等
又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、
非課税の特例の対象となる住宅取得等資金には含まれません。」
とあります。

なお法律に書いてある以上のことは、ここでは説明できませんので、必要があれば個別に税理士さんにご相談された方がよいと思います。

個別の事情を考慮し、税務上問題にならないカタチでの解決策を提示してもらえるはずです。

ちなみに、FP事務所は、税理士と提携を結んでいるケースが多いので、具体策を考える上で、まず、敷居の低いFP相談を受けてみるのも、ひとつの方法です。

ぜひ専門家のネットワークをご活用ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

希望山脈 さん

2013/01/06 18:00

バタバタしており評価が遅くなりました。
「答え」が直ぐに見つる回答をありがとうございました。

森本 直人

2013/01/07 17:13

希望山脈様、評価・コメントありがとうございました。

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