森 滋昭(公認会計士・税理士)- Q&A回答「一括償却資産の税効果は一年基準で区分します」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
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一括償却資産の償却超過額にかかる税効果について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/11/14 00:04

一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)の長短区分について質問です。
会計上、一括償却資産を全額経費処理した場合、税務上は3年で均等償却のため、2年分は損金算入されず将来減算一時差異となります。
したがって、繰延税金資産が計上されると思いますが、このうち、1年分は翌期に損金算入されるため、1年分のみ流動区分、もう1年分は固定区分といったように、長短区分して計上する必要はあるでしょうか?

soaudoさん ( 大阪府 / 男性 / 25歳 )

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公認会計士

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一括償却資産の税効果は一年基準で区分します

2009/11/16 10:44

おっしゃるとおり、一括償却資産の償却超過額の税効果(繰延税金資産)については、基本的には損金参入時期が明らかでありますので、1年基準で長短区分すべきものであり、実務的にも長短区分しておりました。

ただ、金額が小さいような場合は、重要性の基準で長短区分をしないことも考えられますが、公認会計士の監査を受けているのであれば、担当の公認会計士と処理について確認されるのがよろしいかと思います。

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