森 滋昭(公認会計士・税理士)- Q&A回答「商標権として処理します」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
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商標登録出願に際しての会計処理について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/09/01 14:02

某会社で経理をしております。宜しくお願いします。

会計処理についてですが、当社でこの度、商標登録の出願をする事となり、特許事務所に依頼をしました。

特許事務所からの請求書には『商標登録出願印紙代』『商標登録出願手数料』『商標見本代』とあり、合計で20万弱の金額です。(源泉も絡んでいます)

この場合、出金時の会計処理はどのようにすれば良いのでしょうか?
また商標権とは違う扱いになるのでしょうか?

重ね重ねの質問となりますが、ご回答宜しくお願いします。

ゆきママさん ( 北海道 / 女性 / 26歳 )

森 滋昭 専門家

森 滋昭
公認会計士

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商標権として処理します

2009/09/01 17:24
( 5 .0)

 商標権とは、商標を独占的に使用できる権利をいい、登録された商標を登録商標といいます。

 会計上、商標権は無形固定資産になるので、他の減価償却資産と同様に、商標権の取得費用と、事業の用に供するために直接要した費用とが取得価額となります。
 ただし、登録免許税や、登記または登録のために要した費用は、取得価額に算入せずに費用とすることができます。

 したがって、『商標登録出願印紙代』や『商標登録出願手数料』を費用とし、残りの金額を商標権として無形固定資産に計上し、法定耐用年数の10年で償却していくことになります。

評価・お礼

ゆきママ さん

ご回答にありました通り、資産計上せずに全額経費として扱う事とします。

この度は迅速かつ明解なご回答、有難う御座いました。
また機会がありましたら、ご教授下さいますよう御願いいたします。
本当に有難う御座いました。

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