藤原 文
フジワラ アヤコラム一覧
299件中 191~200件目RSS
「好きな人とHする」とは限らない①
前回のブログのタイトル 「『好きだからHする』とは限らない」に 似ていますが 今回の内容は配偶者の浮気です。 浮気についてのご相談を受けている中で 私は浮気をする人のタイプは 「大奥(マハラジャ)タイプ」と「これ見よがしタイプ」に 大きく分類できるのではないかと考えています。 (このネーミングは私が勝手にそう呼んでいるだけです・・) 上記は浮気をする人のタイプで 分けたのですが、 今回は「...(続きを読む)
「好きだからHする」とは限らない②
前回からの続きです。 当事務所に寄せられる「性格の不一致」の ご相談には「性の不一致」も関係していることが 多いとお伝えしました。 「性の不一致」というと 俗にいう「身体の相性」を 想像してしまうのですが お話をお聞きする限り 残念ながら そのレベルのお話ではありません 原因は「知識不足」です。 個人差もありますから それがダメとは言いませんが (下記で満足されているご夫婦も いるかも...(続きを読む)
「好きだからHする」とは限らない①
「性格の不一致」で当事務所にいらっしゃる方の場合、 多くが「性の不一致」を併発しています。 「夫が不機嫌で口をきいてくれません」 その原因が妻が夜の生活を拒んだことであったり・・ 男性ホルモンと呼ばれる「テストステロン」は 性欲を刺激するホルモンですが 男性10に対し、女性は1とも言われています。 なので「好きだからHする」が当然と考える 夫に妻がついていけないケースが あるのです。...(続きを読む)
住宅借入金等控除(住宅ローン控除)を利用していて離婚した場合(年末調整関係)
住宅を購入したものの、離婚することになってしまった場合・・ 住宅をどうするかは離婚手続きの中でも慎重に 考えてなければなりません 住宅を売却して 売却益が出たら半々に分ける 売却損は半々で負担する ・・というのが分かりやすいのでしょうが 実際、少なくとも当事務所では そのような取決めは少なく 財産分与の1項目として どちらかが引き続き 住み続けるケースが多いです。 ・離婚で子供たちの住...(続きを読む)
お子さんを扶養している方が離婚した場合(年末調整関係)
前回に引き続き年末調整に関する話題です お子様を扶養にしている方が離婚をして 元配偶者がお子様を 扶養することになった場合には ご自身が会社に提出していた 「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を 変更する必要があります。 (お子様の親権者がご自身でない またはお子様と同居していないからと いうことが即、『扶養から外れる』 ことにはなりません。) 親権と扶養の関係 両親が同時に1人のお子様を 扶...(続きを読む)
今年離婚をして親権者になった方へ(年末調整関係)
会社勤めの方はそろそろ 「扶養控除等申告書」を提出する時期に なってきました。 会社によっては前年提出した データを事前に記載してくれてあるので 「名前書いて捺印して終了」 という方も少なくないかもしれません。 ただ、今年離婚をされて親権者になった方は 変更する必要がでてくるので 注意が必要です ① まずお子様を今までご自身の扶養に入れていなかった方で 扶養とする方は扶養親族にお子様の名...(続きを読む)
養育費の決め方、それでいいのですか?③
前回からの続きです。 当事務所では離婚の際の公正証書・協議書作成の お手伝いをしております お子様がいるご夫婦の場合は 養育費の取決めをします。 養育費はご夫婦が協議して合意した金額が 記載されることになるのですが 離婚を前提のお二人ですから 協議が難航することもしばしば・・ 話し合いをすると喧嘩になってしまうので 養育費のことも必要最小限のことしかお話されません。 「養育費の相場はこ...(続きを読む)
養育費の決め方、それでいいのですか?②
・・・前回からの続きです。 当事務所では離婚の際の公正証書・協議書作成の お手伝いをしております 家庭裁判所において, 養育費又は婚姻費用の算定をする際に 参考とされる資料に 養育費・婚姻費用算定表 というものがあります。 ここでちょっとシミュレーションを してみましょう。 夫:38歳 会社員 年収510万円妻:38歳 会社員 年収299万円 ご夫婦の年収は 民間給与実態統計調査...(続きを読む)
養育費の決め方、それでいいのですか?①
当事務所では離婚の際の 公正証書・協議書作成の お手伝いをしております 離婚されるご夫婦に お子さんがいらっしゃる場合は 養育費の取り決めをします その際、 公正証書にしておくと 万が一養育費の不払いがあった場合に 訴訟を起こさずとも 給料差し押さえ等の 強制執行ができます また、養育費に関しては 支払が滞った場合には 将来の分の養育費まで 強制執行が可能となりました。 「すぐ...(続きを読む)
離婚後にもらえるお金のまとめ③
前回からの続きです。 本日は ③児童育成手当 こちらは東京都の制度で 父母が離婚した児童等を 養育している人に支給されます。 月額13,500円 こちらの注意事項としては ・所得制限がありますが 児童扶養手当より高く設定されています ・こちらは児童扶養手当と異なり 子ども1人につき月額13,500円 なので2人で27,000円・・と 計算して大丈夫です ・同居家族等の所得制限はありません...(続きを読む)
299件中 191~200件目