大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「貸主の本人使用は正当事由に当たります。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
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借地借家法での正当事由

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/03/07 18:52

平成20年に、いままですんでいた借家の更新契約をしましたが、不動産屋の立会いのもと、大家が、私たちが現在、すんでいる借家に家主本人が住みたいとの理由で、次回の更新をしないといわれました。

契約更新時に、次回の更新はないということを口頭で伝えられましたが、私たちの契約書には、一切、次回の更新はないとはかかれていません。
しかし、不動産屋が保管している契約書には、次回の更新はしないと、手書きで覚書があります。

不動産屋、大家と話し合いをいたしましたが、不動産屋は、6ヶ月以上前に、更新なしとの告知をしており、家主、本人の使用ならば、法的に居住者を立ち退かせる権利があると主張しています。

家主本人の使用のための退去の請求は、借地借家法での正当事由とかんがえられるのでしょうか?
本人の使用したい理由としては、結婚をし、子供がうまれたので、現在、住んでいるワンルームマンションから、借家として貸していた家へ移りすみたいとのことです。

私たちとしては、このまま同じ物件にすみ続けたいのですが、大家の希望で引っ越す場合、立退き料を請求できるのでしょうか?

不動産屋としては、敷金しか返金しないそうです。
もし、敷金以上の請求をするならば、直接、大家との話し合いをしてほしいとのことです。

契約書の管理、更新の管理は不動産屋ですが、物件の管理は、大家がしています。

前述の退去請求の理由は、借地借家法での正当事由とかんがえられるのでしょうか?
立退き料を請求する根拠となる法律などはあるのでしょうか?
また、通常、立退き料を請求する場合、大家と、不動産屋どちらと話し合いをするべきなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足

2010/03/07 18:52

ご回答ありがとうございます。
「更新しないことは認識して了解」していたわけではなく、突然、一方的に通達されただけです。
居住者としては、一方的に、通達されたのみで、その後、引き続き住み続けることを希望しております。

3102040さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

貸主の本人使用は正当事由に当たります。

2010/03/12 20:40

また、「更新しないことは認識して了解していたが、書面が無いからあの時のことは無かったことにしたい」というのも、信義上問題があるかもしれません。
この辺が立ち退き料請求訴訟をしたときに不利にはなると思います。
交渉(請求先)は大家になりますが、その代理人として管理会社が窓口になることもあります。

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