大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「地方により契約の方式が異なるため・・」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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敷金の返還

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/12/14 18:14

もう、6年前のことなので、今さら、何もできないのは、わかってるのですが、どうしても、正しい事を知って、納得したいので、質問させて頂きます。
マンションを1年間借りたのですが、敷金が、5ヶ月分で、50万円最初から、契約で、返金なしということでした。
思いがけず、1年で出ることになり、敷金50万は、どうかと思いましたが、契約にありましたので、仕方なく、あきらめました。
また、急な引っ越しで、そこに時間をかけるゆとりが、ありませんでした。
もちろん、敷金の使い途などの、明細も一切ありませんでした。

このたび、今度は、私の方が、一軒家を貸す立場になり、
新築2年の状態で、5年間貸しました。
敷金は、3ヶ月分あずかり、原状回復の見積もりをとっているところです。故意に壁に穴をいくつも開けられたり、キッチンなどは、あきらかに、通常のお掃除をされてなかったことが、わかります。穴のために、その部屋全体をクロス張替えにするのに、殆ど、こちらが支払うことになりそうです。
 今になって、数年前に 支払った敷金50万円は、おかしかったのでは?と悔やんでなりません。
契約にあったとしても、こちらは、素人です。
6年前に、敷金返金に関して、交渉できたのでしょうか?
違法ではなかったのでしょうか?
契約が、成立すれば、内容は、関係ないのでしょうか?

ベルクさん ( 山口県 / 女性 / 43歳 )

地方により契約の方式が異なるため・・

2010/01/12 12:06
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結論は出せませんが、関西の「敷引き」というものでしたら「礼金」の性質もあるため、契約書にそうあり、それに合意し締結したのであれば、支払う義務があると考えられます。

また、現在貸してらっしゃる家ですが、借主の故意過失は借主の負担ですよ。
管理会社にご相談されたほうがいいと思います。

評価・お礼

ベルク さん

回答ありがとうございました。
いろいろと無知なまま、借主として、貸主として、契約をかわしてきたことに、問題があったようです。
実際、契約書は、専門用語も多いですし、契約をかわすときは、急な転勤などで、ゆとりもないときなので、
専門家の、不動産へすべて、お任せしてしまいました。
今現在は、貸主として、まだ、理解できない内容に、頭をかかえていますが、今後は、契約のときに、しっかりと、すべてを理解することが、大切なんだとわかりました。

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