大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「名義変更について」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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賃貸アパートの名義人

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/10/24 15:59

現在住んでいるアパート(賃貸)に今年の6月に入居して、もうすぐ五ヶ月になります。契約時に敷金二ヶ月を私の伯父に借りて支払いました。入居後、主人からDVを受け生活費も家に入れなくなったり警察に相談したりして私は、主人と離婚することに色々と進めていく所です。主人はアパートを出て暮らすと言っています。それについては、夫婦間、意見が一致しています。ただ、私としては、小学校中学年の子供がいるので卒業までは今のアパートに住んでいたいと思っております。その旨をアパートの管理会社の方にお願いした所、「名義人の変更は出来ない。旦那さんが契約を解除すれば奥さんが住みたいと言っても強制的に出て行ってもらわなければならなくなってしまう。もし、住み続けるのであれば再度、契約をし直し、敷金等はまたかかってしまう」と言われています。法律上、主人が解約をすれば強制退去をせざるをえないのでしょうか?名義変更出来ないのでしょうか?また、出来るのであれば、再度、敷金等支払わなければならないのでしょうか?現状通り住み続けたいときはどう対応すればいいのかアドバイス等頂きたいと思います。

tomo-tomoさん ( 長野県 / 女性 / 33歳 )

名義変更について

2009/10/25 20:06

名義変更については強制力のある法律は無く、従って、名義変更を認められないケースもあります。
貸主からすれば、ご主人様の勤務先や属性を判断した上でご主人様に貸した部屋なので、名義人が変わるのであれば、再審査も必要、という考え方かもしれません。

また、管理会社が「再契約時には新たにお金を入れなおしてください」と言っているのは敷金ではなく礼金ではないかと推測します。
敷金は現状復帰のための預かり金です。礼金が返ってこないお金です。

では現実的にどうすればいいか、という話ですが、ご主人様と話をし「ご主人様名義で借り続ける」というのがベターかもしれません。
離婚後、新たに部屋を借りる(または現住居を再契約する)場合、奥様の勤務先と収入で入居審査をするため、審査が100%通るとも言い切れず、また再契約になると礼金、仲介料もかかります。

ご主人様からすれば自分名義のままですから家賃を滞納した場合は債務を払う義務が生じますが、お子様のこともございますし、そのリスクは持っていただく方向で話が進められればベターだと考えます。
従って管理会社に特に契約上の手続きをすることはございませんが、''あえて''言うとすれば「主人は出ますが、もちろん子供にも会いにきますし、家賃も養育費の一部として主人が払い、そのまま借り続けます」という形で相談する形がいいのかな、と思います。

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