大槻 圭将
オオツキ ケイショウ抵当権について
住宅・不動産 住宅賃貸 2006/03/27 00:06新しくマンションを借りる予定です。
契約書類に、「抵当権に関する説明」として、「抵当権が実行され競売となった場合は、競売人に対し賃借権及び返還請求権を主張することはできません」云々、、という文書が添付されてきました。
会社から家賃補助を受けるため、会社にも文書を提出したのですが、総務からも「聞いたことがない」と言われ不安になりました。
不動産会社に問い合わせたところ、「法令が変わったので明記するようになった。いまは抵当権について明記するのが普通」との回答でした。
それでも、まだ不安です。実際のところ、どうなのでしょうか?
蜂さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
一般的です。
例えば貸主が銀行からお金を借りて賃貸マンションを買ったとします。
その場合、その建物を担保に借り入れをすることがほとんどです。
つまり貸主が銀行へ借金を返済できなくなったら、
銀行はその建物を取り上げ競売にかけたりすることができます。
これが「抵当権」と言われるものです。
で、この抵当権が実行され、競落人(新しい所有者)が出て行けと言えば、
借主は、
2005年4月以前・・・「短期賃貸借契約の期間中は住めた」
2005年4月以降・・・「6ヶ月以内に出て行かなければならない」
という形になりました。
なので明記もちゃんとするようになったのですが、
明記してあるからといって「あやしい物件」とか
「リスクが高い」ということではありません。
抵当権がついていない物件の方が競売リスクが少ないですが、
誤解を恐れずに言うと、抵当権はほとんどの物件についています。
マイホームをキャッシュで買う人もいますが、
ほとんどの人がローンを組みますよね。
そんなイメージです。
じゃあ、抵当権アリの物件は全部大したリスクが無いから
そんなもの気にする必要は無いかというとそうでもなくて・・・
これまた誤解を恐れずにいうと、大手銀行等の金融機関の抵当の方が、
まだ「なんとなく」安心できるような気がします。