運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
大槻 圭将
オオツキ ケイショウ
(
東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント
)
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
賃料等の変更
住宅・不動産 住宅賃貸 2009/07/30 16:34賃貸借契約書に、
『貸主および借主は協議の上、本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動が著しく、且つ近隣賃貸料との比較により賃料が不相応になるときは、賃料を変更することができます』
この条文は普通よくあるものですか?
個人的には避けたい内容なのですが、これを削除依頼をするのはむずかしいものなのでしょうか?
tubuさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )