大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「一般的です。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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賃料等の変更

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/07/30 16:34

賃貸借契約書に、

『貸主および借主は協議の上、本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動が著しく、且つ近隣賃貸料との比較により賃料が不相応になるときは、賃料を変更することができます』

この条文は普通よくあるものですか?
個人的には避けたい内容なのですが、これを削除依頼をするのはむずかしいものなのでしょうか?

tubuさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

一般的です。

2009/07/31 14:35

よくある文言で、削除には応じないケースがほとんどです。
ただ実際には「協議の上」ですし、仮に一方的にあげられても、借主は納得がいかなければ供託という手段がありますので、相手が大手法人貸主等でしたら、まず問題ないと思いますよ。

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