大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「難しいと思います。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/66件
サービス:0件
Q&A:222件
コラム:335件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

賃貸マンションで介護保険の住宅改修への大家の同意

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/06/13 10:14

賃貸マンションに6年住んでいる母親が老齢になり、風呂桶を背が低い物に変更しようと計画しています。風呂場の壁に手すりを設置する計画は、大家に相談した結果、マンション本体に工事は許可出来ないと言われたため、工事が不要な背の低い風呂桶に交換する方法に計画を変えました。しかし、再度相談したところ、風呂桶の交換(全額賃借者負担。介護保険利用)も拒否され、契約当初の設備に問題があるなら他に引越しをしたらと言われました。
賃貸契約し6年経ち母親老齢になり、介護保険で住宅改修(大家の負担0円、改修承諾書への押印のみ依頼)を利用し、工事無しで風呂桶を交換することは、大家に拒否され、賃借人は風呂桶を低くするためだけで他へ引越ししないといけないのでしょうか?
現状のままの風呂桶で事故が起きた場合は、介護保険の住宅改修に同意して頂けなかった大家を訴えようかと思います。
もしくは、賃借人も6年も経てば、契約時より老齢化します。マンション本体に一切工事を行わず、風呂桶の交換に同意して貰うように義務は、大家にないのでしょうか?
健康的な生活を維持するための介護保険なので、大家の義務などについて解答をお願いします。

shimaさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

難しいと思います。

2009/06/28 13:23

残念なのですが、借主が造作変更するときは貸主の承諾が必要、という契約がある以上、それに則るしかございません。
貸主が、「風呂桶の変更も禁止だし、引越ししてはいけない」といっていれば別ですが、引越しの自由もあるため、貸主には風呂桶の変更を承諾する義務もありません。
やはり訴えても難しいと思われます。

具体的に何とかするとすれば、施工後のイメージ等を管理会社に見せて、「無料で設備も新しく綺麗になるので、貸主にもメリットのある話です」という方向で交渉を持っていくしかないと思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム