大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「違法性はありません。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/66件
サービス:0件
Q&A:222件
コラム:335件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

耐用年数が延びるから権利金徴収?

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/03/26 21:57

飲食店を経営しております

この度、3店舗目の候補を検討しています。

空き店舗がありまして所有者Bさんに話を聞いたところ
借地である旨、説明がありました

この地主さんは、上物に対して造作を行うと、造作費用の一割を
権利金名目で徴収しに来るそうですが、これは合法なのでしょうか?

たけあきさん ( 北海道 / 男性 / 32歳 )

違法性はありません。

2009/03/27 19:04
( 5 .0)

民間の自由契約ですので、双方が合意すればOKです。

評価・お礼

たけあき さん

早速のご回答、ありがとうございました
>双方が合意すればOK
了解しました!

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム