大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「共用部は微妙です。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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賃貸人変更時の、契約書の効力について

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/03/14 18:17

平成20年10月から、2年間の契約で賃貸アパートに住んでいます。しかし平成21年4月から、「賃貸人が変更になり、それに伴い仲介の不動産屋も変更になる。」と、新賃貸人が突然書面を持って訪れてきました。
そこで言われたのが、?1F共用部分を建築資材置き場にする?駐車場としての活用も考えている。との事でした。
ちなみに、1F共有部分というのは、私の住んでいる部屋の寝室ベランダの目の前であり、仕切りもない部分です。
そんな条件なら、現在の部屋に住むわけもなく、新賃貸人曰く、旧賃貸人との契約書は無効だと言っておりました。
この場合、私の手元にある『賃貸契約書』は本当に無効なのでしょうか?黙って、資材の積み込みなどの騒音を我慢するしかないのでしょうか。あまりに理不尽な話に聞こえるのですが、専門家の方のご意見をご教授頂ければ幸いです。

サンペドロさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

共用部は微妙です。

2009/03/17 17:48

その「共用部」を契約書に「共用部」とうたっておらず、また「共用部」というより「敷地」という認識をされている場合は対抗するのは厳しいかもです。
一般的に共用部とは、通路や階段等の普段複数の賃借人が使用する施設やスペースを指す場合が多いので、もしかしたら「敷地」という認識をしている可能性が高いです。

ですので「専有部とは関係の無い前の敷地は駐車場にします」と言われれば、そうですか、という他ない可能性はあります。
契約書の効力ですが、従前の契約書の家賃を値上げする、なんていう場合は、いくら賃貸人が変わっても、通る話ではないのですが、「共用部(というか周辺環境)」の場合は、微妙です。
ただ、現場を見ないとなんとも言えません。もしそこが明らかに「共有部」であれば、それをもって交渉することもできるかもしれません。

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