隣家との境界線付近の建造物の後退距離について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/13 17:17現在、隣家との境界線付近に、サイクルポートの設置を検討しているのですが、
境界線から離す必要があるかを教えて下さい。
■土地は、第一種低層住宅専用地域です。
■サイクルポートは、柱と屋根のみで、壁はないものです。
また、高さは2.1m、面積は3.5m2です。
■建築基準法施工令第135条の20により、外壁後退距離制限はないと考えています。
ただし、民法234条に「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル
以上の距離を保たなければならない。」とあります。
民法234条の建物にサイクルポートは含まれますか?
また、含まれる場合建築基準法と民法のどちらに準拠すればよいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
くまたろさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
外壁後退
横浜駅近くで開業している設計事務所です。
柱と屋根があるものは厳密に言うとすべて建築物になります。
ただ、建築後に設置する物置とかサンルームとかカーポート等はグレーな存在ですが。
建築基準法と民法は別な法律です。双方を満たす必要があります。
基準法的にOKの場合でも民法で50cmという規定があるので、大抵の家は50cm以上離して建てるのが通例です。
ただし、民法なのでお互いの了承があれば離さなくて大丈夫です。
カーポートなどの簡易なものは、暗黙の了承ということで建ててる場合も多いでしょう。
ただし、相手が問題にすればNGになるので礼儀として一声かけてはいかがでしょう。
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