小松原 敬(建築家)- Q&A回答「駐車場について」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
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小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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駐車場について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/07/18 21:10

マンション一棟持っています。マンションの敷地に小さい空きスペースがあり管理を依頼している、不動産業者から駐車場として貸して大丈夫かと依頼を受け、駐車場として、他人に貸していました。過去数人に貸した経験が御座います。もちろん駐車料金を頂いて貸していました。ちなみにこのスペースは元々、駐車場として建築したスペースではございません。

今回、駐車場の賃貸契約した車のオーナーと駐車場の門を閉める閉めないでトラブルを起こしました。基本的には依頼していた不動産業者が解決してくれたのですが、その時、契約違反だということで、東京都に連絡するとのことでした。ちなみにこの契約者は駐車場の解約届けをだしました。すでに駐車料金1ヶ月分(7月末まで)支払っているので、7月まで駐車するとのことでした。敷金を返金することを承諾しましたので8月になったら返金する予定です。

数日立って、区の人がマンションを見に来ました。車のオーナーが区に連絡したかはわかりません。区の人は、ここは法律的に駐車場として認められないため、駐車場として使用しては駄目だということを、不動産屋に言いに来ました。火事になった場合、危ないからだということでした。確かに駐車場としてはスペースが少し小さいので火事になったら危ないという感じです。

法律的ににダメなら仕方ないと思いますので、今後は駐車場として、使用しないつもりです。

ここで不安に思ったのですが、今回トラブルを起こした車のオーナーの人に、駐車場でないからということで、駐車料金の返金を求められたら、返金しないとだめですか?ちなみに今月までは駐車するみたいです。

駐車場でないと判断されたのだから、過去駐車していた人にも駐車料金を返金する義務はございますか?

katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

駐車場について

2012/07/19 11:17

横浜の設計事務所です。

マンションの敷地では避難通路の確保が設計上要求されますので、そこを塞いでいた
というのはあまりよろしくありません。
しかし、それで不利益を被るのは住人であり駐車場の使用者ではありません。
また、建築基準法上の違反に対する是正処置は現状が回復されれば問題はないと思います。

民法上の事は、専門の弁護士さんなどにご相談するのが良いと思いますが、具体的に
損害が生じているかによるのではないでしょうか。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

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