小松原 敬(建築家)- Q&A回答「1.8mの道」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
富士北山の木で家を建てませんか

小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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家が建てられる建築基準について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2011/08/03 17:07

現在住んでいる家の庭に、現在の家を壊さずに新築戸建てを建てたいと考えています。
現在の家は、6mの公道に面しているのですが、庭は公道から4mの法42条第二項道路を入り、さらに幅約1.8mの道を入った所です。
建築基準法で、接道面の幅が2m未満の土地に家を建築できないとのことなので、隣家の方に相談したところ、家が建てられるように土地を譲ってもよいとお返事をいただきました。
ただ、その道の入り口は階段が数段あります。土地を譲っていただいて、登記簿上は、2m以上になっても階段の幅が1.8mで、その横には、隣の家の雨樋が通っています。階段や雨樋は壊さなければならないのでしょうか。また、頭上には隣の家のひさしがややかかるようなのですが、それも壊さなければ建築許可が下りないのでしょうか。

春海さん ( 神奈川県 / 女性 / 53歳 )

1.8mの道

2011/08/03 18:07
( 5 .0)

こんにちは、横浜の設計事務所です。

一番の問題は「さらに幅約1.8mの道を入った所です。」の部分ですね。
この「道」は、春海さんの敷地なのでしょうか?
敷地延長部分として42条2項道路に接道するというならば良いのですが、
ここが他人の名義が入っているような土地だと面倒です。

隣家の方が譲るというお話であることから、春海さんの敷地であると仮定して
お答えします。
敷地延長の場合2mの幅が必要です。また延長長さも条例で定められている場合があります。
あまり長いと2m以上の巾が必要になる場合もあります。

横浜の場合は15m以上25m以下の延長ですと3m必要で25m以上だと4m必要です。

敷地延長の場合、土地の境界線が一番大事です。
土地の譲渡を受けて、境界確定の測量をした図面とピンを地面に入れてあれば
階段や雨樋はあっても基本的には大丈夫です。
(役所に確認はしてください。本来的には避難などに支障があってはいけないので)

ただし、隣家は境界をこえて庇や雨樋がくる形になるので既存不適格にはなります。
また、春海さんの既存の家も建ぺい/容積、分割線からの距離によっては既存不適格
になる場合があります。

それで、どうこう言われる事はありませんが、補助金をもらって耐震改修をする場合などに
問題が生じることはあります。
具体的には役所もしくはお近くに設計事務所に相談されることをお勧めします。

評価・お礼

春海 さん

2011/08/05 23:33

丁寧な回答ありがとうございます。幸い1.8mの道は15mもありませんので、2m確保できればよいことが分かりました。きちんと測量して、2mを確保する方向で検討したいと思います。ありがとうございました。

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