建築ミスによる場合は、不履行に該当するのでしょうか?
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/02 22:18建築条件付物件の契約をし、家を建てている最中です。
家も順調に建てていたのですが、土留めの壁を入れる際に建物との幅を当初100センチにする予定でした。(実寸では、80センチから75センチぐらい)
実際には、50センチ程度になると言われました。
しかし、杭を入れる段階から、場所を間違えていたみたいで、家全体が、前に出てきた作りになってしまいました。
建築確認書の記載どおりの施工ではないということです。
初めての大きな買い物にいい加減な施工に我が家は、大激怒です。
工務店からの提案は、オプションで付く物すべてと、契約当初の価格より少し減額を提案してきました。
しかし、私どもは、建築確認書を元に契約をしており、到底納得のいく内容ではないのは、確かです。また、施工主への不信もあったりです。
契約書を読み直すと、契約の不履行という項目に該当するのではないかと、考えております。
契約の不履行と言う部分での範囲が、どこからどこまでというのが、判らず、判断するにも、判断できない状況で、嫁さんと共に頭を抱えている毎日です。
また、私たちのケースでは、不履行に該当しているのか、していないのか・・・判りません。
建築確認書のとおりに施工できていなく、その代わりに減額プラスオプション代のすべてで、履行したというのであれば、何のための建築確認書なのか判りません。
プロの皆様、経験された方からのアドバイスをいただけると大変ありがたいのですが・・・工務店への返事は、ココ2~3日の内にしないといけません。
説明不足で判り辛いかもしれませんが、どうか、よろしくお願いします。
補足
2010/12/02 22:18本日、弁護士さんのところへ、ご相談をしました。
やはり契約違反に該当し、契約書の記載どおり、手付金+物件価格の20%の違約金の請求が出来るということが判りました。
ひとまずは、記録と書面で、残せるものは、残すようにし、あくまでもこの解約は、施工主のミスによる不履行と言うことを主張したほうが、いいと言うことでした。
その後に、支払いを渋るようであれば、今までの記録したもの及び書面などを元に弁護士へ依頼するという道筋まで、こぎつけました。
その後、市役所の建築課と言うところへ行き、事情を説明し、建築確認書の閲覧、コピーをしてきました。
しかし、建築確認書の原本は、民間業者が持っているそうです。市の人に聞くと、完了検査で、引っかかるが、変更届をすることで回避することも可能であるというご指摘もいただきました。
いかんせん、大きな大きな買い物なので、慎重に進めて行きたいと考えております。
野口様、小松原様、真山様、寺岡様、アドバイスには、嫁共々、感謝しております。
この度は、誠にありがとうございました。
また、事後にコトが動けば、補足を入れていこうかと考えております。
私どものようなトラブルが、出ないように・・・と願いながら・・・
sorrisinoさん ( 兵庫県 / 男性 / 44歳 )
北側斜線等は大丈夫でしょうか
- ( 5 .0)
設計図書通りではないのは明らかとして、それがどの程度のものなのかは
建築士に見てもらう必要があります。
特に、北側斜線が厳しい地域では建物が北側に寄ると斜線にひっかっかてしまって
最悪完了検査が通らない場合もありえます。
また状況があまりに悪い場合は、監理者が誰かを確認申請書から見て監理責任を追求
する事も必要です。
建築条件付などの物件では、設計者の設計範囲も監理者も曖昧な事が多いですが。
わずかな手数料で確認申請だけを通すだけの場合がほとんどなので。
まずは、建築基準法上の問題があるかないかを調べてください。
評価・お礼
sorrisino さん
2010/12/03 13:20
北側斜線はあります。しかし、北側斜線の部分に関しては、当初より大きくなったため、問題は無いと思います。
ただ、完了検査が通らない場合ってのが、引っかかります。
フラット35Sの仕様且つ、20年仕様と言う条件で、お願いをしております。
家の構造自身に関しては、問題ないかもしれませんが、家全体で見るとどうかと思ったりも。
だから、専門家を入れるべきなんでしょうね。
まずは、弁護士さんに相談をします。
ありがとうございました。