小松原 敬(建築家)- Q&A回答「法律相談を受けてはいかがでしょう」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
富士北山の木で家を建てませんか

小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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住宅新築(二世帯)と土地の問題について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/08/19 22:27

この度、私たち夫婦と夫の母親(父親は他界)と二世帯住宅を建てることとなりました。
その際、私(妻側)の親より土地を無料で貸与して、将来的に父が亡くなった時に私達に相続をしてあげたい というような話が出ています。

金銭的にはありがたい話なのですが、二世帯で住む住宅を建てるため、そのような形で建てて不都合がないのか心配なのです。特に夫の母親が、自分の土地ではないため将来に不安があるようです。

心配な点としては、相続をする前に、私達夫婦が離婚した場合や私達夫婦のどちらかが亡くなった場合などですが、こういったケースの場合の問題点、事前の対策などがありましたら教えてください。

なお、建物は夫と母親の共同名義の予定です。土地を分割し母親分だけ買いたいと希望ありましたが形状より分割することは難しいです。

建物は完全二世帯住宅または、2軒建てることも検討中です。
無知なため、おかしなことを質問していましたらすみません。

コロさんさん ( 静岡県 / 女性 / 35歳 )

法律相談を受けてはいかがでしょう

2010/08/20 18:52
( 5 .0)

基本的に親御さんの土地にお子さんが家を建てるという事は一般的に行われていて問題はない話です。ただ不測の事態に備えておきたいというのであれば、専門家に法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。必ずしも土地名義だけではなく他の方法もあるのではないでしょうか。

また、相続対策を兼ねるのであれば他の方もおっしゃってますが、相続時精算課税制度というものを使って土地をコロさんが早めに相続なさってもいいかと思います。(親御さんの年齢が65歳以上という制限はありますが)
もしくは、毎年ちょっとづつ非課税枠内で贈与する連年贈与というものもあります。
土地の価格は実勢価格ではなく路線価で評価するので意外に枠内でも多めに相続できます。

また土地は分割しなくても共有名義にはできるでしょうし、住宅建築資金の贈与は非課税枠が大きいのでそれらを使う方法もあるかと思います。
そういった事もプロにご相談されることをお勧めします。

私は建築のプロですので建築建築に関して言いますと2軒立てる場合は、土地を分割してそれぞれの土地が公道に2m以上接道していることが必須になります。この場合の分割は建築基準法上の分割なので文筆ではなくともいいです。
また分けた土地の大きさで建ペイ・容積率や高さ制限がかかるので不利になる場合もあるので注意が必要です。

玄関を分ける完全2世帯は内部で行き来できれば1軒の家ですが、完全に別ですと「長屋」という扱いになります。横に並べた長屋は「テラスハウス」とよく呼ばれます。
長屋には1軒の家とは違ったある程度の制限があります。

どのような形態の家が望ましいかは、できればこれも専門家である設計事務所とお話されることをお勧めします。

評価・お礼

コロさん さん

土地を早めに取得することは、検討していなかったので検討してみます。私的には二世帯住宅より2軒建てたかったのですが、土地は間口狭く長い土地なため制限もありそうことがよくわかりました。丁寧に回答いただきありがとうございました

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