小松原 敬(建築家)- Q&A回答「2mの接道をどうとるか」 - 専門家プロファイル

小松原 敬
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小松原 敬

コマツバラ タカシ
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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住まいの建替えでの接道問題

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/06 17:01

住まいの建替えをする上で、法務局で地図を入手したところ建替え予定地が「建築基準法上の道路」に接していないことが分かりました。
 地図上では建替え予定地から「建築基準法上の道路」までの間に『赤線道』『本人所有の雑種地』があります。
 しかし、現状は『赤線道』の形状は無く、『建設予定地』と『地図上の赤線道』と『本人所有の雑種地』は一体の土地の形状をしています。

 他のサイトで『建物の周囲に広い空き地があり、安全上支障がない場合には、建物を建てられる』と書いていました。上記に書いた『本人所有の雑種地』は現在駐車場のような形で利用しているため、建物は建っておらず十分な広さはあると思います。
 
 このような状態の土地ですが、家の建替えをするにはどのような手続き、方法がありますか?

補足

2010/07/06 17:01

現在、役所(県や町)にも尋ねているのですが明確な回答はまだ得られていません。県の担当者は、『現状での建替えは無理。良く分からないが赤線道の付け替えなどを町に尋ねてみては…』と言われました。町に県からの回答を尋ねたところ『赤線道の付け替え?どういう意味か良く分からない』と言われ、県の方に尋ねてみて下さるとのことでした。

亮くんパパさん ( 岡山県 / 男性 / 37歳 )

2mの接道をどうとるか

2010/07/06 18:39
( 5 .0)

敷地は2m以上の長さで建築基準法上の道路に接していなければいけません。

「本人所有地の雑種地」は、敷地の一部として参入すれば問題ありません。
問題は赤線道のほうです。
「赤線道」と言うのは建築基準法上の道路ではありません。

どのような形状でこれが挟まっているのかはわかりませんが、これは「他人の敷地」
なので敷地が道路に接道していない事になります。
ここの所有権はどなたがお持ちなのでしょうか。

43条ただし書き道路の規定は、敷地と基準法上の道路との間に一定の基準を満たした
道路にかわる敷地がある場合に認められます。
今回の敷地がただし書き道路になるかどうかは、これだけではわかりません。

赤線道の所有者が民間の場合は、借りるか買うかなどの方策がとれます。
そうすれば、そこも敷地として扱って接道します。

所有者が公共の場合は、役所と協議してどのようにするか考える必要があります。
付け替えの意味はよくわかりませんが、所有されてる雑種地と交換するような
扱いでしょうか?(想像ですが)

どちらにしても、建築士に依頼するのが一番良いと思います。

評価・お礼

亮くんパパ さん

分かりやすい回答有難うございました。
役所からの回答を待って、先生からのご意見も参考にしながら計画を進めていこうと思います。

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