小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「再婚による養育費の減額について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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元旦那の再婚による養育費減額請求について

2018/04/07 20:38

5年前に離婚し、今、小学一年と二年生の子供二人を育てているシングルマザーです。
離婚後に養育費請求の調停をし月4万(一人2万)の養育費を支払いしてもらってます。公正証書も作成し一回も未払いはありません。先日、元旦那から連絡あり再婚して子供が産まれるので養育費を減らしたいと言われました。相場で調べると半分になると言い張ってます。養育費を決めた時点で本当は一人3万もらえるとこを2万で了承しました。今ですら低い金額でもらってるのに半額になるのでしょうか?
私の収入は離婚時とほぼ変わらずです。小学校に入り給食費も二人分でこれからもっと生活は厳しくなります。私は母親と生活してるため収入が合算され就学支援は通りませんでした。
元旦那の奥さんも出産すれば働くはずですので元旦那はむしろ収入があがるはずです。減額は妊娠中からできるのでしょうか?

補足

2018/04/08 00:58

調停をするために仕事は休んでいられません、学校の行事で休むことが多いので、何回も行う調停は精神的にも苦痛でなりません。

20180403さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

再婚による養育費の減額について。

2018/04/07 22:44

旭川の行政書士の小林と申します。

お子さんが生まれてから、元夫側から減額調停を申し立ててほしいと伝えればよいと思います。
調停で相場より大きく低い条件で折れる必要はありません。
調停で合意に至らなければ審判に移行し裁判官が判断してくれます。

現時点で再婚相手の女性が働いていないのであれば、その人は扶養が必要な状態といえます。
お子さんが生まれても再婚相手さんが働かないのであれば、扶養すべき人が二人増えた事になります。

出産後に再婚相手さんが、働き出すのであれば、増加する扶養すべき対象人数は産まれたお子さんだけになります。

産まれる予定の胎児を出産前に減額理由の人数に入れることは出来ません。

それから、調停で決まったことを公正証書にする必要はありません。
調停調書がそのまま、債務名義になります。

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