離婚した父の遺産相続について
人生・ライフスタイル 遺産相続 2017/01/14 07:2227年前両親が離婚し15年前父が亡くなりました。
私は2つ下の妹がおり2人とも母に引き取られましたが親権は父にありました。
父は離婚したすぐ後に再婚しており、後妻と娘がいます。つまり戸籍上は妹です。
父は体調が良くなかったので入退院を繰り返していて私はお見舞いに行ったりしたこともあります。亡くなったときには知らせも来て病院にもいきました。葬儀にも出席。
まだ20歳になったばかりで何も分からなかった私は遺産に関しては全く無知でしたので一段落しそのまま普段通りの生活に戻りました。
数年後、とある保険屋さんから相続の件で話がありました。「相続してないの!?」
この場合私達娘は相続できたのでしょうか。そしてこれからでも調べることは可能でしょうか。
補足
2017/01/14 15:56特に何かにサイン等したことはありませんし遺産についての話があったわけではありませんでした。
何か話があったとすれば死去の5年後ぐらいに畑の土地を譲るのでサインが欲しいということだけでした。
cassyママさん ( 青森県 / 女性 / 35歳 )
相続の時効について。
cassyママさま、初めまして。 行政書士の小林です。
ご質問の件ですが、あなたはお父様が亡くなった時にすでに成人されていたのですね。
あなたと妹さんは、亡くなったお父様の実の子どもですので、当然に相続できる権利があります。
当時、何か遺産分割協議書のような書類に貴女方姉妹が署名押印した記憶はありませんか?
あるいはお父様が遺言書を残していたことは聞いていませんか?
遺言が遺されていて、貴女方姉妹に遺産が何もない内容であった場合は、減殺請求権利が開始から10年で時効となっていますので、これから請求できる余地はありません。
民法
(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺言書が無い場合はで、貴女姉妹に合意無いままに後妻さん家族で分割していた場合、遺産分割を請求する権利には時効がありませんし、回復請求権の時効にはまだ至っていませんので今でも請求可能です。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
当時、何かの書類に署名押印していたか、遺言書を確認していたかが重要なところだと思います。