小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「不真正連帯債務について」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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不真正連帯債務

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/11/04 22:00

不倫をして、相手の夫婦は離婚をしました。
彼は月20万を元妻に払っています。子ども二人いるので、養育費など。
そこで、この間元妻の両親が家に怒鳴り込んで来ました。責任を取れと。母親には慰謝料払えるんですか?と何度も確認されました。
そして数日後元妻から示談書が送られて来て、慰謝料200万の要求。うちの50万は今月末までに。その後は毎月2万を振り込むと言った内容でした。私は今下の子が小さいため育児休暇中です。もちろん仕事はするつもりですが、金額的にとても厳しいです。これから、一人で二人の子どもを育てていく上で、不安でたまりません。
彼が払っているであろう慰謝料約200万近くとは別に私に請求がくることはあり得るのでしょうか?
彼は離婚前に公正証書を作成した様です。そこには慰謝料の内訳など載るものなのでしょうか?

hisa0225さん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

不真正連帯債務について

2015/11/05 21:58
( 5 .0)

hisa0225さま、

>請求がくることはあり得るのでしょうか?

という質問であれば、請求行為は出来るということになります。

裁判すること自体は誰にでも認められている権利ですから、請求行為自体を止めることは出来ません。

ただ、裁判で請求が認められるかどうかは別の話です。

実際に、離婚に至る慰謝料額200万円が相当であると認定されたうえで、既に不貞を行った片方の相手から200万円の支払いを受けている。として追加の支払いを認めなかった裁判例があります。

評価・お礼

hisa0225 さん

2015/11/05 22:46

ありがとうございます。請求権があっても、相手方が払っている200万を越える慰謝料という判決も出るのでしょうか?

小林 政浩

2015/11/07 12:19

あり得るか?という問いかけなら、今の段階で可能性はゼロとは言い切れませんから「あり得る」となります。

実際に裁判になったとき裁判官がどう判断するかなので。

ある程度の額を支払ってでもはやく穏便に済ませたいと思うなら、相手の請求に関わらず、貴女が支払っても良いと思う額を提示して示談交渉を進めたらよいと思います。

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