小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「養親の遺産について。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所 
Q&A回答への評価:
4.7/211件
サービス:4件
Q&A:345件
コラム:51件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求

家の権利 財産について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/09/27 16:21

小学校六年生の時に父が亡くなり、その後母がお付き合いした人(天田)と一緒に暮らすようになったのですが、再婚はしませんでした。
ただ、天田は親も兄弟もいない天涯孤独の身だった事もあり私を養女にしてくれとの事で、私は女だし将来結婚すれば苗字が変わるからと言う事で私は養女(天田)になりました。
私には兄がいるのですが、兄(工藤)も苗字が変わってしまうと、工藤家が途絶えてしまうとの事でお断りしました。
天田と暮らすのに天田名義で新築一戸建てを建ててくれました。
その数年後に天田は病気でなくなり家の名義は私の名前に変更されました。

そんな状況でこの間家で名義や財産の事で家で言い争いになってしまいました。
母はこの家を手に入れるのに一番苦労したのは私だから、この家は私のだ!と言い張り
兄も直系の自分が財産を受け取る権利があると言い張り
私は名義は天田の苗字になってるから工藤である二人には関係ない
などと感情的になってしまったのですが、この場合法的に考えると誰にどれ位の権利があると言えるのでしょうか?

おケイさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

養親の遺産について。

2015/09/27 23:48

おケイ様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが。

法的に言うなら、内縁の妻に相続権利はありませんので、養親(天田)の財産は、唯一の親族である養子のあなたにすべて相続権利があります。

お兄さんは縁組していないようですから、相続権利はありません。

遺言書があればその意思に沿うことも可能だったと思いますが、遺言書を残していないとすると法定相続人であるあなたが養親のすべての遺産を相続する権利があります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム