小林 政浩(行政書士)- Q&A回答「公正証書遺言について。」 - 専門家プロファイル

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( 北海道 / 行政書士 )
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公正証書遺言についての不満

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/09/07 21:28

公正証書遺言の内容に不満があります。この場合、相続人全員の同意があれば、遺言とは違う遺産の分割をしてもよいのでしょうか?
また、公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?

naokenさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )

公正証書遺言について。

2015/09/11 13:38

naoken様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

相続人全員の同意があれば遺言書と違う内容の分割は可能です。

>公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?

遺言の内容のどのようなことについて異議を申し立てるおつもりなのでしょうか?

その内容によります。

「遺言無効確認訴訟」という手続きはありますが、遺言公正証書の場合、形式面も、遺言能力などの実質的な部分も、公証人のフィルターを通しているので、無効の判決をもらうのは難しいと思います。

作成の経緯の不備ではなく、単に遺産の分割内容が気に入らないというだけでは訴えても意味が無いように思います。

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